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所得1億円超の金持ちほど税優遇される現実
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2018年度税制改正で最大の焦点だった「所得税」の見直しは、高収入のサラリーマンが増税となる一方、株式譲渡益や配当所得など金融所得については大きな改正がなかった。富裕層は胸をなで下ろしていることだろう。
税金の額を計算する際の基となる「所得」や計算された「税額」などから一定の金額を差し引くことを「控除」と呼ぶ。
12月14日に決定された与党税制改正大綱によると、所得税では、すべての納税者に適用される基礎控除が38万円から48万円へと10万円引き上げられる。
サラリーマンや公務員など給与所得者の税負担を軽くする給与所得控除は一律に10万円引き下げられ、上限額は現行の「年収1000万円超で年220万円」が「年収850万円超で年195万円」に引き下げられる。
そのため、年収850万円超の給与所得者で、22歳以下の子どもや介護が必要な人がいる世帯を除く約230万人が2020年から増税となり、給与所得控除の縮小の影響を受けない自営業者やフリーランスの人は、大半が減税となる。
年収850万円超の層は消費の牽引車であるため、今回の増税の影響による消費の一層の冷え込みが懸念される。
拙著『税金格差』でも詳しく解説しているが、所得税は、2016年度(一般会計ベース)で17.5兆円と税収が最も多い「国の基幹税」として、財源調達の機能や所得再分配機能(所得の格差を是正する役割)が期待されている。
ただ、バブル期前後から相次いだ税率のフラット化(税率構造の圧縮)による最高税率の引き下げ(75%→45%)や、富裕層に集中している株式譲渡益への課税が10~20%という低率な分離課税で推移してきたことなどで、財源調達機能や所得再分配機能の低下が著しい。
所得税収はバブル期の1991年の26.7兆円をピークに漸減。最近はアベノミクスの影響により17兆円台で推移しているが、ピーク時の3分の2だ。その間、所得が少ない高齢者や、給与水準が低い非正規雇用労働者の増加などで格差が拡大。
国民の所得格差を表し、ある国や地域の大多数よりも貧しい相対的貧困者の全人口に占める割合である「相対的貧困率」は2015年に15.6%と、「約6世帯に1世帯は貧困」という状況になっている。
そうした中で行われた2018年度税制改正では、所得税の財源調達機能や所得再分配機能の回復につながる改正が期待されたが、前述のように基礎控除の10万円引き上げと給与所得控除の10万円引き下げなどの小規模なものにとどまり、
税としての根本的な改革からはほど遠い内容に終わった。
国税庁の「2014年分申告所得税標本調査結果」によると、株式譲渡益と配当所得が各3000万円超の人数はともに全申告者の1割前後だが、彼らの所得は配当所得で全体の7~8割、株式譲渡益で8~9割を占めており、その比率は年々上昇している。
高所得者への「富の集中」が進んでいるのである。
(以下略)