NHK受信料は義務か 最高裁が12月6日に判決  判決次第では900万超といわれる未契約世帯から受信料の回収が進む可能性がある [705530815]at POVERTY
NHK受信料は義務か 最高裁が12月6日に判決  判決次第では900万超といわれる未契約世帯から受信料の回収が進む可能性がある [705530815] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
17/12/05 17:31:15.32 JWh+DHzS0.net BE:705530815-2BP(1000)

合憲か 契約成立時期など判断へ 6日判決
NHK受信料制度の合憲性が争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で言い渡される。
憲法判断とともに、受信契約の成立時期や支払い義務の発生時期など、支払いに影響する複数の争点についても統一的な司法判断が示される見通しだ。
徴収現場に大きく影響
放送法64条は「受信設備の設置者はNHKと受信契約をしなければならない」と規定する。
裁判は、NHKが、契約を拒否する東京都内の男性を相手取って受信料支払いを求めて提訴した。放送法の規定が、憲法が保障する「契約の自由」の制限に当たるかが主な争点だ。
一方、契約の実務についても複数の争点がある。契約を拒否する人に対していつ受信契約が成立するかについて、
1、2審は「テレビ設置者に契約承諾を命じる判決が確定した時」とし、「契約申込書が設置者宅に届いた時点で成立する」というNHKの主張を退けた。
ただし、NHKの主張を認めた別の判決もあり、裁判所によって判断が割れている。
仮に申込書が届いた時点で契約の「自動成立」が認められた場合、NHKは、これまで契約済みの滞納者に限って実施していた支払い督促などの簡易な法的手続きを契約拒否者にも取れるようになり、
900万超といわれる未契約世帯から受信料の回収が進む可能性がある。
また、受信料の支払い義務がいつから発生するかや、設置者側が主張した場合に受信料の支払い義務がなくなる「消滅時効」(5年)が、どの時点から計算されるかも争点だ。
これらの点についてNHK側の主張が認められれば、契約拒否者の消滅時効は契約前には一日も進んでいないことになり、テレビ設置日から受信料全額を支払う義務が生じる。
逆に、男性側の主張に基づくと、敗訴が確定した場合でもそれ以降の受信料か、さかのぼるとしても過去5年分までの支払い義務となる。
放送法は受信契約に関する細かい規定がなく、民法学者や弁護士ら専門家の間には「法解釈で解決するより立法措置が必要」との声も根強い。
【伊藤直孝】
URLリンク(mainichi.jp)


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