17/11/28 05:45:00.99 cIEVPzBP0●.net BE:533895477-2BP(2001)

政府・与党、ゴルフ税は存続方針 平成30年度税制改正
政府・与党は27日、平成30年度税制改正で、ゴルフ場利用時に払う地方税「ゴルフ場利用税」を存続する方針を固めた。
同税をめぐっては、ゴルフが五輪の正式種目となったことを受け、関連団体の廃止圧力が強まり、スポーツ庁が利用者から1回200円の寄付金を徴収して市町村の税収減を補う代替案を提案していた。
だが、税収減を懸念する自治体や総務省の反発に存続が妥当と判断した。
ゴルフ場利用税は、都道府県がゴルフ場の利用者に対し1人1日800円(標準税率)を課しており、27年度の税収は約480億円(決算額)。
うち7割がゴルフ場のある市町村に交付され、財政状況が逼(ひっ)迫(ぱく)している自治体の貴重な財源になっている。
30年度税制改正では、ゴルフ関連団体などが「スポーツの中でゴルフにだけ課税されることは、税の公平性の観点からも不当だ」と存続に強く反発。
同日開かれた自民党税制調査会の小委員会でも、議員から「世界各国の選手に課税することになる。海外からも不公平といわれている」などとの意見が相次いでいた。
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