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郵便貯金、気付いたら“没収”!? 民営化前の積立や定期、一定期間で権利消滅
2017年10月26日 15:06
たんすで貯金が眠っていませんか―。
郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は、満期から一定期間が過ぎると権利が消滅し、
引き出せなくなる。
知らずに貯金を失うケースが県内を含め全国であり、2016年度の権利消滅額は全体で63億円に上った。
今年は民営化後10年。最長10年の定期性貯金は全て満期を迎えており、関係機関が周知に努めている。
積立、定額、定期の定期性の郵便貯金は、そのままにしておくと満期後20年2カ月で
払い戻しの権利が消滅する。
1947(昭和22)年制定の旧郵便貯金法に基づく措置だ。
同法は07年10月1日の郵政民営化に伴って廃止されたが、民営化前の貯金には引き続き適用されている。
満期になる期間は最長で定額が10年、積立は3年、定期は4年。
現在は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が基本的に満期、満期後10年と20年に
名義人へ払い戻しを求める催告書などを送付している。
つづく
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★没収額の推移。過去10年で942億円
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