自民党「家庭教育支援法案」 国家が家庭に介入 保護者に「子育ての意義」を理解させ、「子育てに伴う喜び」を実感させる [545512288]at POVERTY
自民党「家庭教育支援法案」 国家が家庭に介入 保護者に「子育ての意義」を理解させ、「子育てに伴う喜び」を実感させる [545512288] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
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国家が家族に介入って…「家庭教育支援法案」が描く恐怖の未来図
安倍首相も小池都知事も推進派だけど
大前治・弁護士
衆議院選挙に注目が集まる今、知ってほしい法案がある。
自民党が国会に提出しようとしている「家庭教育支援法案」である。
すでに同党の文部科学部会は法案を了承し、早ければ次の国会に提出される可能性がある。
小池百合子氏も推進派に名を連ねているので、選挙の争点としては注目されていない。
しかし、法案の内容は、国家が「上から目線」で家庭に介入と指導を行うというもの。
憲法改正だけでなく、この法案も「国のあり方」を大きく変える問題として議論されるべきだ。
※中略
家庭教育支援の体制については次のように定めている。
*家庭教育支援法案― 上意下達の体制
・家庭教育支援の基本方向と具体的内容は文部科学大臣が定める(第9条)。
・学校および住民は、国に協力すること(第5・6条)。
・国は、保護者に学習の機会を与え(第11条)、広報・啓発活動を行う(第14条)。
・家庭教育は、保護者の第一義的責任において行う(第2条)。
ここで鮮明になるのは「国が決定 → 学校・住民・保護者が協力」という上意下達の枠組みである。
逆に、国へ意見や要望を述べる権利は保障されていない。
その一方で、家庭教育の「責任」は保護者が負う。当たり前のようだが恐ろしい。
「国に協力すること」と一体化した責任であるから、これは「国への責任」である。子どもへの責任ではない。
なお、教育基本法第10条も保護者が家庭教育の「第一義的責任」を負うと定めている。
しかし、同法は国への協力義務を定めていないし、家庭の自主性を尊重すると明記している。
それと比較すると、家庭教育支援法案の上意下達型は際立っている。
日本も批准する「児童の権利に関する条約」第5条は、児童への保護者の指導を尊重することを締約国に課している。
この条約に抵触することは明らかである。
こうした体制でどのような家庭教育を支援するのか。法案は次のように定めている。
*家庭教育支援法案―家庭教育の意義
・家族の人数減少、共に過ごす時間の減少により家庭教育支援が緊要となった(第1条)
・国は保護者に「子育ての意義」を理解させ、「子育てに伴う喜び」を実感させる(第2条)。
・保護者は子に「社会との関わり」を自覚させること(第2条)
抽象的な規定だが、だからこそ文科大臣がフリーハンドで意味内容を充填できる。
ここでいう「子育ての意義」とは何なのか。国がその答えを用意して、上意下達で保護者に「理解させる」べきなのか。
また、国家が決める「社会との関わり方」を子どもに「自覚させる」のは価値観の押し付けではないか。
このほか、自民党の2016年10月時点の法律素案には「家族は社会の基礎的な集団である」、
「国家及び社会の形成者の資質」を備えさせるのが家庭教育であるとも書かれていた。ここに法律制定の狙いがみえる。
国家の末端機関としての家庭づくり、国と社会に役立つ人材育成が指向され、
国が定義する「子育ての意義」を植え付けたいのではないか。
その反面、自由に子育てをする権利、生き方や教育方法を自ら選べる権利、良好な教育環境を求める権利は、
この法案に一切書かれていない。日本国憲法26条は「教育を受ける権利」を保障しているが、
この法案は義務しか定めていないのである。
※以下略。全文はソースで
URLリンク(gendai.ismedia.jp)


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