17/08/08 11:45:21.32 4nFWKnAf00808.net BE:241672384-2BP(1000)
弁護士有志らでつくるグループが8月7日、弁護士会館で記者会見し、加計学園・獣医学部の認可について、安倍首相らに宛てた質問状を公開した。
記者会見した「加計学園問題追及法律家ネットワーク」のメンバーは、これまでに公開された議事録などを検討した結果、加計学園獣医学部の新設認可を
決めるこれまでのプロセスで「石破4条件を検討した形跡がなかった」と指摘。
もし、吟味していないとすれば、認可は「違法性を帯びる」と問題提起した。そして、こうした観点から、安倍首相らへの質問を投げかけた。
まず、これまでの状況をざっと振り返ろう。
従来、獣医学部の新設は、規制があったのでムリだった(大学等認可の基準1条4号)。
そこで、国家戦略特区の枠組みを使って規制を外すことが検討され、2017年1月20日、加計学園獣医学部を規制の適用外にすることが決まった。
ただし、特区制度で外れたのは「大学等認可の基準1条4号」だけで、大学設置のためには他にも超えるべきハードルがある。
そのため現在、大学設置審議会が最終的に設置を認めるかどうかを話し合っている。
質問状のポイントは?
今回、加計学園問題追及法律家ネットワークがした、ひとつめの質問は、次のようなものだ。
【質問1】
加計学園の獣医学部について、「石破4要件」を満たしているかを、どうやって認定したのか?(どんな資料に基づいて、どんな事実認定をしたのか?)
なぜ、こういう質問をしたのか? それは、ネットワークが次のように考えているからだ。
石破4条件を満たしていないのに特区認定がされたとすれば、それは憲法65条・内閣法4条の趣旨にあわず、裁量権の逸脱または濫用があったものとして、
違憲かつ違法の決定となる。
外部に公表されている議事録を確認する限り、石破4条件の充足が確認された形跡はない。
認定にあたっては、検討の有無やその内容・結果が明らかにされなければならない。
石破4要件とは、国家戦略特区制度で獣医学部をつくるときに満たすべき条件で、2015年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」に書かれている。
具体的には次の4点だ。
現在の提案主体による既存の獣医師養成ではない構想が具体化すること。
獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること。
既存の大学・学部では対応が困難なこと。
留意事項として近年の獣医師の需要の動向も考慮して全国的見地から検討がされること。
同ネットワークは石破4要件を十分検討しなかったり、石破4要件を満たさないまま、認可をすることは、最高裁判例をふまえて考えると違法だと指摘している。
もうひとつは、次のような質問だ。
【質問2】
「国家戦略特別区域基本方針」は、調査審議の公平性・中立性の重要性を強調し、審議事項について、直接の利害関係がある議員は、「審議や議決に
参加させないことができる」などとされている。それなのになぜ、安倍首相は、加計学園の調査審議に関与したのか?
つまり、利害関係者と近しい安倍総理は、諮問会議に参加させてはいけなかったのではないか、という観点からの質問だ。
同ネットワークはさらに、文科大臣と大学設置審議会への要望書も公開。こちらは、大学認可の基準(文科省告示)と石破4要件について、あらためて
きちんと検討してほしいという内容だった。
ネットワーク共同代表の梓澤和幸弁護士は、今回の認定が違法である可能性を指摘したうえで、「この不正義を、法律家として座して見ているわけには
いかない」と話していた。
この質問状と要望書には、弁護士や大学教授ら100人が賛同。首相や文科省などに8月7日付で郵送したという。
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