24/06/21 13:33:58.18 5YpqQEU8.net
2016年、メディアで話題となった蓮舫氏の二重国籍疑惑。これらはすべて都知事選出馬情報から始まり、
政治的な偶然の積み重ねのなかで浮上したものだった。そして2024年、再び蓮舫氏が都知事選への出馬を決めた。
ー中略ー
「国籍の経緯について、国会議員や国務大臣を経験しても明確に説明することを求められないのは、日本もまことに不思議な国だ。
また、日本国家に対する忠誠を誓ったり、尖閣問題のような両国間の問題について、見解を厳しく問われないのも信じられない」
◇外国との関係はオープンにするのが国際的常識
そうした八幡氏の問題意識に対し、主にリベラルと呼ばれる政治的立場の人たちからは「多重国籍を認めない日本の国籍制度のほうが
世界的に遅れている」と異論を唱えられることが多い。
そのなかには八幡氏、そして後に論陣に加わった池田信夫や私たちに対しても「ガラパゴス的な価値観で差別的だ」などと
言いがかりをつける論者もいたが、全くの失当だ。
ー中略ー
八幡氏は連日投稿し、蓮舫氏の経歴を振り返るなかで、ある疑念に突き当たった。「二重国籍になっているままではないのか」と……。
蓮舫氏が日本国籍を取得した経緯を改めて振り返ろう。
1976年、台湾人の貿易商、謝哲信氏と日本人の母、斉藤桂子氏とのあいだに生まれた時点では、中華民国籍だった。
これは父系血統主義を採っていた、当時の国籍制度によるもの。
しかし、男女間の差別を解消する観点から、1985年の改正国籍法施行により父母両系血統主義を採ることになり、
その年、17歳だった蓮舫氏は日本国籍を取得し、台湾との二重国籍になった。
日本の国籍法では、20歳未満で二重国籍になった人は、22歳までのあいだに日本籍、もしくは外国籍にするかを選択しなければならない。
日本籍を選んだ場合、手続きはふたつあり、1.外国籍を離脱した証明書を役所に届け出る(戸籍法106条)、2.日本籍の選択届を出す
(同法104条の2)のいずれかになる。
罰則こそないが、22歳までに選択手続きをしないと、法務大臣から文書による催告がされ、
その期限までにもなお手続きをしない場合は日本籍を失う、と決められている(国籍法15条)。
ところが、制度や手続きが煩雑だったり、あるいはブラジルなどのように国籍の離脱を認めていない国もあったりして、
この手続きをなおざりにしている人が、日本国内には推計で40~50万はいるとも言われている。
そうした実態を踏まえ、八幡氏はますます疑念を深めた。アゴラとの掛け持ちで『夕刊フジ』でも連載しており、
蓮舫氏の日本へのロイヤリティーを問いかける記事を載せるにあたり、同紙編集部が蓮舫事務所に見解を求めたのだ。
八幡氏によると、事務所側は当時、「確認する」と取材には応じたものの、
その後、編集部が決めた期限までに要領を得た回答がなされなかったという。
この時点で「黒に限りなく近いグレー」の心象を得た八幡氏は、アゴラで勝負に出る。
それが8月29日にエントリーされた「蓮舫にまさかの二重国籍疑惑」だ。
念のため付言しておくと、この時点では八幡氏も私たちも「蓮舫氏が二重国籍である」と断定はしていない。
タイトルはエッジを少々効かせたものの、記事にもあるように3つの可能性、つまり1.法令に従い中華民国籍を放棄した。
2.しばらく放っておいたが、どこかの時点で手続きをした。3.今も違法な二重国籍状態を指摘することが趣旨だった。
大手の新聞やテレビでは、できれば物的な証拠も含めて確証を得てからでないと、報じることはない。
夕刊フジや週刊誌では、もう少しハードルが低いかもしれないが、状況証拠がほぼ揃い、なおかつ名誉毀損の要件が成立しない
ギリギリの打開点で掲載するのも、良きにつけ悪しきにつけ、ネットメディアの特性でもあろう。
ー後略ー
新田 哲史
全文はソースから
WANI BOOKS NewsCrunch 6/20(木) 18:01配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)