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政府は、「永住者」の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めた。外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、永住の「適正化」を図る狙いだ。
永住者は、在留期間や就労分野などに制限がない在留資格。長い間、日本で暮らしている外国人が申請し、法相が許可した場合に取得できる。2000年代ごろから増加傾向にあり、昨年6月末時点で約88万人。在留外国人の約27%を占める。
入管難民法は、永住者の要件を「素行が善良」「生計を営むに足りる資産」などと規定。政府は永住許可のガイドラインとして、原則として10年以上在留している▽懲役や罰金刑を受けていない▽納税や年金などの公的義務を果たしている―ことなどを挙げている。
一方、在留資格を取り消す要件は、虚偽の内容や手段で許可を得たり、虚偽の住所地を届け出たりしていた場合などに限られていた。地方自治体からは「納税の履行を確認すべき」「滞納していれば、許可の取り消しも必要」など将来の財政負担増を懸念し、ルールの整備を求める声が寄せられていたという。
朝日新聞社
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