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群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を県が更新しなかったのは違法として、追悼碑を管理する市民団体が不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、市民団体側の上告を棄却する決定をした。
15日付。処分を違法とした1審前橋地裁判決を取り消し、市民団体側の請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。
追悼碑は、原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が平成16年、県から10年間の設置許可を受けて建てた。
「政治的行事を行わない」との条件付きだったが、追悼式で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」などと発言。県は26年、許可の更新を認めなかった。
1審判決は、県の更新不許可処分は裁量権を逸脱し違法だと判断。これに対し2審判決は「追悼式で『強制連行』という文言を含む政治的発言があり、追悼碑は中立的な性格を失った」などと指摘した。
2022/6/16 17:03
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