22/05/13 01:04:46.77 QOV1ALr+.net
>>1
国家が条約等により個人の(国内法上の)請求権を処分することは可能。
次のICJ判決個別意見(18-19項)
URLリンク(justice.skr.jp)
および和仁p.144参照
URLリンク(ir.library.osaka-u.ac.jp)
日本政府も2000年代に救済なき権利論に転じてからは和仁と同様の説明を行っている。
(731部隊細菌戦訴訟控訴審被控訴人第4準備書面(第3-2-(3)-イ)や
名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊訴訟控訴審被控訴人答弁書等)
韓国側も2018年の大法院判決
(判決文仮訳は上記ICJ判決個別意見下部にあるホームへのリンクから行ける)
で13人中7人の大法官が個別意見において、サンフランシスコ平和条約14条bの内容ならば
個人の請求権も放棄ないし消滅しうると考えている。
そして、当の柳井自身も駐米大使となった1999~2000年に、米国内で日本企業を相手とした
戦時捕虜訴訟に関連して、個人の請求権もサンフランシスコ平和条約により解決済み
との主張を行っており、国家は条約によって個人の請求権を放棄できないとは考えていない。