21/06/23 16:35:49.84 CAP_USER.net
2021-06-23 10:17
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大邱高等法院刑事2部(ヤン・ヨンヒ部長判事)は23日、女子学生の首を絞めて死亡させた疑い(殺人・屍身汚辱など)で起訴された高校生A(17)君に対する控訴審で、被告人と検察の控訴を共に棄却した。
A君は1審で懲役長期12年、短期5年、5年間の保護観察を宣告されて控訴していた。
裁判部は「被告人は犯行期間に心神耗弱状態だったと主張しているが、受け入れることはできず、被告人の反社会的性向と関連した犯罪の結果は重大で、原審が宣告した刑が裁量の範囲を逸脱したと見ることはできない」と明らかにした。
A君は去年8月10日午前、大邱北区の無怠橋近くの川岸で交際を拒否したBさん(当時15歳)を殺害して遺体を汚した疑いで裁判に掛けられた。
少年法は犯行を犯した満19歳未満の未成年者に長期と短期に分けて、刑期に上・下限を置いた不定期刑を宣告することができるように規定している。
短期刑を満たせば矯正当局の評価を受けて、長期刑が満了する前に早期出所することもできる。
2021-06-23 10:21:17
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大邱高等法院第2刑事部(部長判事ヤン・ヨンヒ)は23日、交際を拒否したという理由で女子中学生を殺害した疑い(殺人など)で起訴されたA(18)君に原審と同じく『長期12年、短期5年』を宣告して、5年間の保護観察を命じたと明らかにした。
少年法は未成年者に長期と短期に分けて、刑期の上・下限を置いた不定期刑を宣告するように規定している。短期刑を満たせば矯正当局の評価を受けて、長期刑が満了する前に出所することができる。
A君は控訴審で原審の刑が過度だという主張と共に心神耗弱事由を考慮してほしいと主張したが、法院は受け入れなかった。
裁判部は「精神鑑定を実施した結果、犯行当時に物事の分別及び意思決定能力が低下していたと見ることはできないという判断が出た」として「控訴審に追加で新しい量刑資料が提出されなかったため、原審の刑が裁量の合理的な範囲を逸脱したと見るのは難しい」と明らかにした。
A君は去年8月、あるオンラインチャット部屋で別の男性の写真で偽アカウントを作って活動して、知的障害3級の中学生B(15)さんと親しくなった。
チャット中にBさんの夢が芸能人という事実を知ったA君は「ガールズグループ所属会社でマネージャーをしている友だちがいるので、私の代わりに友だちに会ってみたら」と提案した。普段アカウント主に信頼が大きかったBさんは、A君を彼の友だちと信じて疑わずに数回会った。
その後、A君はBさんに好感を示したが、数回拒絶されると悪行を犯し始めた。去年8月7日、A君は『付き合おう』という提案を断ったBさんを地面に倒したり、頭などを殴った。
別の偽アカウントなどでBさんを慰めて、再びBさんに接近したA君は被害者が引き続き自分に関心を見せないと結局怒りが極まった。
A君は同月10日、Bさんが信頼する偽アカウントから『1人で出てきて会おう』というメッセージを送った。この日午前6時42分頃にA君は現場に現れたBさんの後ろにコッソリ近付いて、事前に準備してきた犯行道具で被害者の首を絞めて殺害した。