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【ソウル聯合ニュース】
韓国憲法裁判所は6日、兵役法施行令を巡り、在日韓国人ら韓国国籍を持つ在外国民2世らが3年を超え韓国に滞在した場合に兵役の義務が発生すると定めた条項を合憲とする判断を示したと伝えた。
海外生まれの在外国民は国外旅行許可を得る方法で37歳まで兵役を延期することができるが、兵役法施行令では18歳以上が3年を超えて国内に滞在する場合は兵役延期の対象外としている。
この条項は1994年1月1日以降に生まれた人に対してのみ適用されていたが、18年5月の改正で全ての在外国民が対象となった。
憲法裁判所は在外国民に対する特例の範囲は相当広いとして、国内に3年以上滞在する場合は生活拠点が韓国にあると見なし、特例から除外する合理的な理由があるとした。
また、94年1月1日以前・以後に生まれた人全員が兵役義務の履行を延期できる点で同じ条件だとし、出生年に関係なく特例から除外しても不合理とはいえないと指摘した
2021.06.06 09:00
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