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2021.01.29 17:27
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娘の友だちを常習的に性暴行した50代の男性A氏が懲役4年を宣告された。
去る2018年、中学校に入学した被害者BさんはA氏の娘と友だちになった。知的障害がある娘に友だちができたという事実にBさんの両親は喜びを隠すことができなかった。
しかし、そのような気持ちをあざ笑うかのように、A氏は家に遊びに来て娘と一緒に眠っていたBさんを性暴行した。
その後もA氏はBさんに電話を掛けて、家に来いと強要した後に犯罪を犯した。そのように3回犯行が起きている間、A氏の娘は同じ空間にいた。
Bさんに知的障害があるという事実はA氏の犯行をより大胆させた。犯行を犯してもキチンと申告することができないだろうと考えたからだ。
A氏は家に来ることを拒否するBさんの家まで訪ねて、7ヶ月間犯行を続けていった。
結局しっぽを踏まれたA氏は「セックスをしたが強制的ではない。知的障害の事実も知らなかった」と陳述した。
去年6月、1審を受け持った大邱地方法院慶州支院刑事1部(裁判長ムン・ソンホ部長判事)は児童青少年の性保護法(アチョン法)上、障害人姦淫罪(第8条第1項)を有罪と認めて、懲役5年の刑を宣告した。
裁判部は「被告人は被害者の友だちである自分の娘が一緒にいる空間で犯行を犯して、加虐的・変態的な侵害行為も随伴した」と判決理由を明らかにした。
しかし、去年11月に開かれた控訴審で大邱高等法院第2刑事部(裁判長パク・ヨンウク部長判事)は被害者両親の処罰不願の意思を反映して、1年減刑した。
1審ではBさんの父親だけが処罰不願を提出して、裁判部はこれを認めなかった。
現在A氏は大法院に上告状を提出した状況だ。