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川崎市は20日、ヘイトスピーチを禁止する人権条例に基づき、インターネット上の短文投稿2件について投稿サイトに削除を要請する文書を送付した。2020年7月に条例が全面施行されてから初めて、市がヘイトを認定して対応を取った。
投稿は川崎区の在日コリアン3世、崔江以子(チェカンイジャ)さん(47)を中傷する内容で、市が条例に基づき専門家の審査会を設置して対応を諮問。16日に「サイトに削除要請することが適当」と答申を受けていた。
今後、2件の投稿について「早く祖国へ帰れという趣旨の記載をした」「日本に寄生して日本を滅ぼす者として、日本から排除するという趣旨の記載をした」との表現で、削除要請の措置を取ったことをホームページや公報で公表する。
福田紀彦市長は「今後も(該当する事案があれば)条例を粛々と運用していく」と話した。条例は、ヘイトのデモを繰り返した者に刑事罰を規定しているほか、ネット上の差別表現についても拡散防止の措置を取ると定めている。【市村一夫】
毎日新聞2020年10月21日 09時41分(最終更新 10月21日 09時41分)
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