20/01/13 23:21:03 CAP_USER.net
【ソウル聯合ニュース】韓国国会は13日の本会議で、刑事訴訟法改正案と検察庁法改正案を賛成多数で可決した。検察の権限の一部を警察に委譲する両法案が可決されたことで、警察は第1次捜査権と捜査の終結権が付与され、捜査における裁量権が大幅に増えた一方、検察は捜査指揮権の廃止により権限が縮小される。検察の捜査指揮権は1954年に刑事訴訟法が制定されから66年で廃止となる。
従来の刑事訴訟法では検事を捜査権の主体とし、司法警察官は検事の指揮を受ける補助者と規定されていた。同法の改正で検察と警察の関係はこれまでの「指揮」から「協力」に変わる。
また、警察をもう一つの捜査主体と規定し、警察に第1次捜査権と捜査の終結権を付与する。警察は嫌疑が認められる事件のみを検察に送致し、嫌疑が認められないと判断した事件は終結できるようになる。
事実上、制限のなかった検察の直接捜査範囲も制限される。検察が直接捜査する事件は、腐敗犯罪、経済犯罪、公職者犯罪、選挙犯罪など大統領令が定める重要犯罪などに限定される。
政治家・政府高官らの不正を捜査する「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」設置法案に続き今回2法案が可決されたことで、文在寅(ムン・ジェイン)政権が目指す検察改革に関する立法は完了した。
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聯合ニュース 2020.01.13 21:55
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国会本会議
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