19/10/23 09:47:37.86 CAP_USER.net
(え)
URLリンク(nsimg.kbs.co.kr)
猛暑からまだ抜けきれない昨年8月、済州(チェジュ)島(道)のとある民家。
隣の犬の吠える声に大いにムカついたヒョン某氏(50代・男)は、越えてはならない『一線』を越えました。
平日の午前11時頃、ヒョン氏は角材を手に持ち、犬がいるその家に侵入します。
そして角材を振り回し、そこにいた4匹の犬のうち、2匹を突いたり殴るなどの腹いせをします。
特に問題もなく済まされたのでしょうか。
翌朝の8時頃にも角材を手にして犬を苦しめていると、結局1匹を殺しました。
大人の身長ほどある、長さ約170cmの角材でした。
処罰を受けたのでしょうか?
伏日に棒で犬を食べていた時代は、今や昔話です。
ヒョン氏は結局、警察に呼び出されて取り調べを受け、裁判にまでかけられました。
彼が犯した犯罪は、動物保護法違反と刑法違反(建造物侵入、特殊器物損壊)など、合計3種類でした。
人と動物の共存のために1991年に制定された動物保護法は、飼育する動物にも相応しい飼料と水を供給して、運動や休息、睡眠が保障されなければならないと明示されています。
そんな中、誰かにとっては友だちであり家族でもある犬を、殴って死なせたから当然問題ですよね?
動物に対して身体的苦痛を与えて死に至らせた罪は、動物保護法8条(動物虐待などの禁止)によって2年以下の懲�