19/04/19 11:04:09.33 CAP_USER.net
障害者福祉施設で性暴行の状況が明らかになって、警察が捜査に乗り出した。
18日YTNの報道によれば、京畿道安山のある療養院で施設代表のA牧師が療養保護士と障害者たちを常習的に性暴行したという疑惑が明らかになった。
この施設で療養保護士として働いていたユ某さんは牧師に会った初日に酒を1杯を勧められて飲んだが、翌日部屋で衣服が乱れた状態で目を覚ましたと主張した。彼女は「直感的に何かされたな(と思った)」と話した。
3級発達障害者のイ某さんも牧師が渡したロシア酒(※ウォッカ?)1杯を飲んで意識を失ったと主張した。
彼女たちは牧師の性暴行が8年間繰り返し行われて『性奴隷』も同様だったと吐露した。また近くに赤ちゃんがいるにも強姦を止めず、言うことを聞かない・言う通りにしなければ『殺してやる』と脅迫したと口をそろえた。
この事件を情報提供したホ・ナムヨン牧師は被害女性と相談して警察に訴状を提出した。
被害者たちはA牧師が性暴行の事実を家族に知らせると脅迫して通報を阻止したと述べた。
しかし、A牧師は事実婚の関係あるいは自発的なセックスだったと全ての容疑を否認した。
この事件の訴状を受理した水原地方検察庁安山支庁は京畿南部地方警察庁と京畿安山檀園警察署に事件を割り当て、A牧師に対する調査を進めている。
ネチズンたちは「サタンの仮面をつけた牧師」、「事実婚と主張しても酒を飲ませて意識が無い時にセックスをすれば性暴行」、「被害者を保護しなければならない地位であるにも、逆に障害を利用して犯行を犯した」、「自己決定権を行使することができない障害者たちを姦淫しながらも言い訳した牧師を厳罰に処さなければならない」という反応を見せて激怒した。
法務法人スンウンによれば、社会的弱者に性暴行を行った時は刑事処罰規定が加重される。性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第6条(障害者に対する強姦強制醜行等)には身体的または精神的障害がある者に対して刑法第297条強姦の罪を犯した者は無期懲役または7年以上の懲役に処されると明示されている。
位階または威力で身体的または精神的障害がある者を姦淫した者は5年以上の有期懲役に処されることになっている。障害者の保護、教育などを目的にした施設の長または従事者が保護、監督の対象である障害者に対して罪を犯した場合、刑が加重されることになる。
専門家らは事実上、障害者性暴行の処罰には『死角地帯』が存在するという。知的障害者の場合は拒絶を学習するのが困難であり、教育を受けて拒絶よりは順応を強要されることが多く、キッパリと意思を表現して拒絶するのが下手だからだ。
このように障害者は被害の供述をキチンとすることができない場合があり、供述の信憑性を認められにくい場合が多い。そのために被害者である障害者が自分の立場と主張を制限なく展開することができるように手続き的な保護装置が用意されなければならない。
2019.04.19 08:45
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