18/11/02 11:59:31.99 CAP_USER.net
日本企業に対して強制徴用被害者への賠償を命じる大法院(最高裁に相当)の判決以降、韓国政府に課題が与えられた。日本が否定してきた植民支配の不法性を大法院が直接再確認したという点で被害者のための正義を実現したのが判決の意義だ。だが、「韓国がゴールポストを動かした」という日本の批判論理に対抗して、国際社会を今後説得しなければならない外交戦が始まった。
大法院が1965年に締結した韓日請求権協定を通じて強制徴用被害者の「個人の損害賠償請求権」は解決されなかったと判断した根拠は、協定に日本植民支配の不法性が明示されなかったことだ。
不法性が明示されていないのは明らかな事実だ。当時の請求権協定に日本植民支配の不法性を明示できないのは、韓国が処していた国際外交的状況の影響が大きかった。大法院の判決文にもあるように、韓日協定の開始点になったサンフランシスコ条約(1951)第4条は、植民支配被害に対する賠償ではなく財産上の債権・債務関係処理だけを規定している。
また、韓国戦争(朝鮮戦争)の勃発などでアジアでの反共阻止ラインを形成するために韓日修交が必要だった米国の圧迫も強かった。最初から米国が主導したサンフランシスコ条約で日本の不法植民支配行為を寛大に処理したのもこのためだった。
したがって、当時は日本から戦争賠償と植民支配に対する明示的な補償を受ける道が、事実上、非常に狭かったとするのが大半の意見だ。53年が経過して、当時のこのような国際外交の現実は忘れたまま、韓国が法的拘束力がある国家間協定(韓日請求権協定)を否定した形に、国際社会から見られる余地があるといえる。
ある前職外交官は「国際社会では、韓国は相手国と条約を結んでおきながら国内的な判断が変わればいくらでも覆すことができる国のように見えかねない。丁寧に対応しなければ、韓日関係を越えて韓国の国際的な信用と信頼に影響を及ぼしかねない」と懸念の色をにじませた。
請求権協定交渉過程で、韓国政府が強制徴用被害者に対する補償を要求しなかったわけではない。韓国側は「対日請求要綱」を提出したが、ここにある8項の条項のうち第5項に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と要求している。
61年会談では、具体的に被害生存者1人あたり200ドル、死亡者1人あたり1650ドルずつ合計3億6400万ドルを策定して日本に伝えた。韓国はこれを含む計12億2000万ドルを要求した。
だが、資金の性格をめぐり、日本は「経済協力」という名目だけを明示するよう主張し、韓国は植民支配清算の意味があるべきだと対抗した。結局、協定の題名にどれ一つも欠けることがないように「財産及び請求権に関する問題の経済協力に関する協定」としたのは、韓日双方の立場を反映させた折衷案だった。
協定妥結後も、韓国は「実質的には賠償性格を持っているというのが我々の見解」(請求権協定批准時の張基栄(チャン・ギヨン)経済企画院長官の国会発言)とし、日本は「韓国に提供した資金はあくまでも経済協力として行われた」(「日韓条約と国内法の解説」パンフレット)と互いに違う説明をしながら、事実上、相手の立場を黙認した。
2018年11月02日08時07分
[? 中央日報/中央日報日本語版]
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