18/10/30 22:38:55.76 CAP_USER.net
大法院(最高裁判所)が30日、日本鉄鋼業者・新日鉄住金(旧新日本製鉄)にイ・チュンシク(94)氏など日帝強制徴用被害者らに対する損害賠償責任が認められる判決を確定し、韓日両国間の波紋が避けられないように見える。
日本政府が国際司法裁判所(ICJ)提訴を検討しているとされ、賠償が再び遅れるのではないかという憂慮が出ている。ただし、法曹界では強制徴用被害者に対する賠償と日本政府がICJに提訴するのは別問題だから被害者賠償問題は別に見るべきという分析がある。
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▲1934年、日本に強制徴用された忠清南道洪城(ホンソン)地域の若者たち(写真提供=洪城郡)
大法院全員合議体(裁判長キム・ミョンス大法院長)はこの日、新日鉄住金が李氏など日帝強制徴用被害者4人に各1億ウォンずつ損害賠償せよと判決した原審を確定した。大法院はこの日1965年に結ばれた韓日請求権協定と強制動員にともなう李氏などの慰謝料請求権は別個と判断した。韓日請求権協定の時、日本が提供した資金(無償3億ドル・借款2億ドル)に李氏などに対する被害補償金が含まれているという新日鉄住金の主張を受け入れなかった。
問題は日本企業の新日鉄住金からどのように賠償金を受け取るかということだ。
新日鉄住金は2012年、ソウル高裁が「被害者らに各々1億ウォンを賠償せよ」と宣告するとすぐに該当判決が確定すれば賠償する、という方針を定めたことが分かった。当時、産経新聞は新日鉄住金がこのような方針を定めたと伝えて「賠償金を支給しなければ強制執行にあいかねないという判断に従ったもの」と書いた。
しかし、韓日両国の外交的波紋が広まれば新日鉄住金のこのような方針が変わる可能性も大きい。日本国内での政治的波紋などを考慮しなければならないからだ。
新日鉄住金が自発的に賠償金を出さなければ、李氏などは裁判所を通じて新日鉄住金が持つ資産を差し押さえなければならない。日本にある新日鉄住金の資産を強制執行してくれと日本裁判所に要請する方法もあるが、日本の裁判所はすでに新日鉄住金に賠償責任がない、と判決したのでこれを受け入れる可能性は薄いというのが法曹界の解釈だ。
それならわが国にある新日鉄住金の資産を探す方法が残る。新日鉄住金がポスコなど国内協力企業と取り引きしながら発生した売り上げ債権や、新日鉄住金が持っている国内企業の株式などだ。売り上げ債権は物品販売後、直ちにお金を支給せず、今後返さなければならない「借金」だ。株式は代表的にポスコの株式がある。
昨年基準で新日鉄住金が持っているポスコの持分は3.3%であることが分かった。時価総額数千億ウォンに達する規模で李氏などに被害補償しても十分に残るお金だ。
日本政府がそのまま見すごさないとしても強制執行とは別個の問題だ。日本政府はこれに先立って賠償せよとの判決が確定する場合、韓国政府を国際司法裁判所(ICJ)に提訴すると明らかにした。日本は国交正常化当時、経済協力金提供を通じて請求権問題がすでに解決したという立場だ。
しかしカン・ビョングン高麗(コリョ)大法学専門大学院国際法教授は「強制執行は被害者らが裁判所を通じてすることで、また、日本政府でない日本企業を対象になされること」とし「日本政府がICJで韓国政府に責任を問うこととは分離してみなければならない」と話した。
パク・ヒョンイク記者
ソース:朝鮮日報(韓国語)日本企業が持った'ポスコ株式'強制徴用賠償金で差し押さえ可能?
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