18/10/26 10:52:09.85 CAP_USER.net
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平壌宣言の国務会議批准をめぐる政治攻防が繰り広げられている中、今月25日、キム・ウィギョム大統領府報道官がブリーフィングを行っている//ハンギョレ新聞社
「国会の同意のない平壌宣言批准は違憲」。「南北関係は統一を目指す過程で暫定的に形成される特殊な関係であり、平壌宣言は国会の同意を規定した条約の範囲に入らない」。「南北関係が国家間の関係でないなら、なぜ板門店宣言については国会に批准同意を要請したのか?」
文在寅(ムン・ジェイン)大統領が9・19平壌宣言と軍事合意書を国務会議で批准したことで浮上した“違憲攻防”が、南北関係をどう規定するかという議論に飛び火している。大統領府と自由韓国党の法理攻防が、南北関係の基本枠組みに対する解釈を問う状況に広がっている。
南北の主要合意をめぐり、違憲という主張が提起されたのは非常に異例のことだ。1991年の南北基本合意書をはじめ、2000年の6・15共同宣言や2007年の10・4宣言などについては、国会の批准同意が求められなかった。違憲論に従っていけば、これらの合意がすべて違憲だという間違った結論に陥ると、専門家らは指摘する。
南北関係は一般的な国家対国家関係として規定できない。南北関係のこのような特殊性は、1991年の南北基本合意書の前文に明示されている。当時、南北は「双方間の関係が国と国との関係ではなく、統一を目指す過程で暫定的に形成される特殊な関係であることを認める」ことで合意した。
この規定は、それより3カ月に、南北が国連に同時加盟したことで生じた二重の状況を解消する必要性から生まれたものだ。「大韓民国」と「朝鮮民主主義人民共和国」が互いに朝鮮半島の唯一の合法政府であることを主張している状況で、国連への同時加盟は朝鮮半島に二つの国が存在するように映りかねないからだ。これは「大韓民国の領土は朝鮮半島とその付属島しょとする」という大韓民国憲法と衝突するだけでなく、朝鮮半島全体を領土として宣言した朝鮮民主主義人民共和国の立場にも反するものだ。
統一前の東西ドイツも似たような悩みを抱えていた。東西ドイツは1973年、国連に同時加盟する前に「国際社会でどちらか一方が相手に取って代わるか、代表できないことに同意する」と合意した。やはり、互いの関係を統一を目指す暫定的関係と規定したのだ。西ドイツの野党がこれに対して東ドイツを承認したのではないかと違憲訴訟を起こしたが、1973年7月、合憲判決が下された。実際、国連加盟だけでは加盟国の間で国家承認が行われたと見なすのは難しいというのが、国際法の通説だ。
南北は特殊な関係にあるが、大韓民国が朝鮮半島の唯一の合法政府だということは、韓国の法体系の一貫した立場だ。ならば、文在寅(ムン・ジェイン)政権はなぜ板門店宣言に対しては国会に批准同意を要請したのだろうか。チョ・ミョンギュン統一部長官は、2006年に施行された南北関係発展法の「予算が伴う基本計画は国会の同意を得なければならない」という規定による措置だと説明している。
平壌宣言の批准をめぐり違憲攻防が激しくなる中、南北の平和と繁栄を進展させようとする趣旨が失われていくことを残念に思っている人も多い。当初、大統領府が板門店宣言の国会批准同意を求めたのは、南北合意に対する超党的協力の前例を残すことで、政権が変わる度に南北関係が揺れるのを防ぐためだった。しかし、国会の壁が高かった。このような状況で、南北の合意を履行しようとする意志を盛り込んだ平壌宣言の批准も“法理攻防”に巻き込まれた。
大統領府が南北関係の特殊性を強調するのは、事実の再確認にすぎない。南北関係の進展に伴う変化の余地を自ら狭める結果につながる可能性もある。それよりは、板門店宣言を履行する意味を説得し、野党の支持を求める必要がある。キム・ウィギョム大統領府報道官が25日、「法理論争で過去70年余りの南北関係が裁断されてはならないと思う」と述べ、生産的な議論を求めたのも、そのような反省を踏まえたものと言える。
ユ・ガンムン先任記者
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2018-10-26 07:36