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- 暇つぶし2ch1:荒波φ ★
18/08/16 09:58:49.07 CAP_USER.net
韓国政府が労働者の「休む土・日曜日」(有給休日)をすべて最低賃金計算基準時間に含めることにする最低賃金法施行令改正案を立法予告したことで経営界がざわついている。
この改正案が施行されれば最低賃金基準時間が最大40%(土・日各8時間)増え、それだけ時間当たり賃金は減ることになる。相対的に賃金水準が低い中小企業などは最低賃金基準に合わせられず大量処罰が避けられなくなる。産業現場では2年間で29%以上上がった最低賃金引き上げに続く「2次ショック」と受け止められている。
韓国経営者総協会が15日に明らかに、雇用労働部が10日立法予告した最低賃金法施行令改正案が施行されれば従業員300人以上の企業の40%ほどに最低賃金違反の素地が生じるものと調査された。
この施行令改正案は時間当たり賃金計算のための基準時間に既存の所定労働時間のほか「有給で処理される時間」をすべて含む内容を含んでいる。例えば1日8時間ずつ週5日間合わせて40時間働く労働者が週給40万ウォンを受け取っているならば、賃金は時間当たり1万ウォンとなる。
だが改正案は土日を有給休日として保障した企業の場合、有給休日(土・日それぞれ8時間)も時給計算時間に含めるようにしている。この場合56時間で40万ウォンを受け取ることになり、時間当たり7142ウォンになる。今年7530ウォンと定めた最低賃金法違反となる。
法務法人太平洋のイ・ウクレ弁護士は「施行令が確定すれば手当てなどを合わせて年俸4000万ウォンの労働者も来年には最低賃金違反事例に含まれる可能性が高い。中小企業は人件費負担が最大40%ほど増えるだろう」と



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