17/10/29 09:34:51.04 CAP_USER.net
「育ててあげる」... 「戸籍上の娘」性暴行した80代の男
実子でなくても戸籍に載せた場合、「親族間の性暴行罪」を適用
朝鮮族女性の子供を育ててあげると韓国に連れてきて、戸籍上の娘にして数回性暴行した人面獣心の80代の男性に実刑が宣告された判例を紹介する。最高裁判所は実子でなくても戸籍に載っている場合は「親族間の性的暴行罪」とみなして、加重処罰しなければならないと判断した。
A氏(84)は2000年4月、ブローカーを通じてBさん(当時12歳)の母親と「A氏がBさんを養子として養育し、教育などの必要な支援をする」「A氏が死ぬまで一緒に暮らさなければならない」という趣旨で契約を締結した後、Bさんを韓国に連れて来た。 2002年には自分の妻の同意もなしに、Bさんを自分と妻との間に生まれた実子のように報告した。
A氏は実際にBさんの生活費や教育費などを負担して生活している。しかし、この過程で彼はBさんを数回性暴行したことが分かった。結局、A氏は2000年9月から2002年4月までにBさんを、合計3回性暴行した疑いで裁判に持ち込まれた。
裁判の過程でA氏は性的暴行容疑自体を否認したが、受け入れられなかった。裁判所は被害者Bさんの陳述に一貫性がある点などを考慮して、信憑性があると判断した。一方、A氏の陳述は次々に変わるなど信じ難いとした。 一審はA氏に懲役3年の実刑を宣告した。
裁判所は「A氏は幼い被害者を自分の性欲を満足させるための性的玩具にして性暴行し始め、自分の戸籍に入籍させた後も性的暴行をするなど罪質が非常に悪く、反人倫的である」と指摘した。特に「A氏が犯行を全面否認し反省する態度を全く見せていないため、厳重な処罰が避けられない」と述べた。
二審ではむしろA氏の刑をさらに増やし、懲役5年を宣告した。裁判所は「A氏の年齢が高齢で実刑の前科がないとしても、各種状況をくまなく考慮すると、一審が定めた刑より重い刑に処することが正しいと判断される」と説明した。最高裁もこのような二審の判断をそのまま受け入れた。
一方、A氏に対する裁判では、A氏とBさんの関係を親族と見ることができるかどうかも争点になった。親族間の性暴行犯罪は加重処罰になるからだ。最高裁はA氏の妻がBさんを養子縁組することに同意しなかったとしても、取り消し手続きを踏まなければ親族と見ることが正しいと判断した。
最高裁は、「妻がいる人が養子縁組をしたときに一人だけの意思で申告して受理された場合、養子縁組が無効になり妻が養子縁組の取り消しを請求することができる」、「しかし、その取り消しが行われない限り、養子縁組は有効に存続される」と説明した。
◇関連条項
性暴行犯罪の処罰及び被害者保護などに関する法律(2011年廃止)
第7条(親族関係による強姦など)
・親族関係にある者が刑法第297条(強姦)の罪を犯したときは、5年以上の有期懲役に処する
性暴行犯罪の処罰などに関する特例法
第5条(親族関係による強姦など)
・親族関係者が暴行や脅迫で人を強姦した場合には、7年以上の有期懲役に処する。
ソース:マネートゥデイ 2017.10.28 05:06(韓国語)
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