なんでアフィってウヨ寄りばっかなん?at KOREA
なんでアフィってウヨ寄りばっかなん? - 暇つぶし2ch81:マンセー名無しさん
19/06/19 21:52:39.16 EyacbVkl.net
P14
くば立たず」である。),この面からも懲戒請求が認められる者の範囲は広くかつ柔軟に解されるべきであって,厳格な調査,検討を求めて,
一般国民による懲戒請求の門戸を狭めるようなことがあってはならないし,また,弁護士会によっても,懲戒事由がある場合について,
懲戒請求が広く推奨されたりするところである。しかしながら,同時に,「何人も」とされていることは,懲戒請求者に,恣意的な懲戒請求
を許容したり,広く免責を与えることを意味するわけではない。懲戒請求者は,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠
について調査,検討をすべき義務を負うものであり(なお,弁護士法58条1項は,「その事由の説明を添えて」懲戒請求の申出をすること
ができる旨規定する。),その調査検討義務は上記のとおり厳格に要求されるものではないとしても,安易に懲戒請求がなされてよいという
ことではないのである。けだし,懲戒請求は,それがなされると,弁護士会は必ず綱紀委員会の調査に付すから(弁護士法58条2項),
対象弁護士は,陳述や資料の提出等を求められ(同法70条の7),また,「懲戒の手続に付された」ことによって,弁護士会の登録換えや
登録取消しができなくなる(同法58条2項,62条1項)から,別の地にての開業や公務員への転職もできなくなるという制約も受け,
また,事実上,懲戒請求がなされたということが第三者に知られるだけで,対象弁護士自身の社会的名誉や業務上の信用の低下を生じさせる
おそれを生じさせ得,軽視し得ない結果が生ずるからである(なお,最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照)。
肝腎なことは,懲戒請求が広く認められるのは,弁護士に「品位を失うべき非行」等の懲戒事由がある場合に,弁護士会により懲戒権限が,
いわば「疎にして漏らす」ことなく行使されるようにするためであるということである(綱紀審査会制


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