なんでアフィってウヨ寄りばっかなん?at KOREA
なんでアフィってウヨ寄りばっかなん? - 暇つぶし2ch80:マンセー名無しさん
19/06/19 21:51:12.32 EyacbVkl.net
P13
される場合である本件呼び掛け行為は,その発言の趣旨,態様,不適切性の程度(不適切性の重大性)と人格的利益の侵害を受けたという第
1審原告らの被侵害利益の性質,侵害の程度(結果の重大性)との相関関係の下で,同人らに受忍限度を超える損害が生じたといえるかどう
か,言い換えれば,上記に述べた表現の自由という憲法的価値を考慮してもなお金銭で償わなければならないほどの損害が生じたといえるか
どうかということによってその違法性の有無が決せられるというべきである。2(1)この見地からみるに,第1審被告は,重要な情報を直接
に有しているわけではないにもかかわらず,本件弁護活動を論難したものである。そのことは,同人が弁護士という専門家として,元来,
刑事弁護活動がその性質上専門的で広範な裁量が認められ,仮に重要な情報を有している場合でさえも当該刑事弁護活動が被告人に有利に働
くか不利に働くかの判定は,外部の第三者にとって困難である場合が少なくないという性質を有するものであるということを理解するべき立
場にあったのに,たやすく論難したとみられるのであって,その意味においても軽率の感を否めないが,なお意見論評の自由の範囲にとどま
るものといえよう。(2)問題は呼び掛け行為の態様である。
弁護士法上,「何人も」懲戒請求の申出が認められる(弁護士法58条1項)。
その趣旨は,弁護士にあっては,主権者たる国民によりいわゆる「弁護士自治」が負託され,弁護士の懲戒権限が,弁護士会に固有の自律的
権能として与えられているところ,その権限の行使が適正になされるためには,それについて国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認
められることが必要であるからということにある。言うまでもなく,弁護士自治ないしは自律的懲戒制度の存立基盤をなすのは,主権者たる
国民の信認であるから(「信な


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