なんでアフィってウヨ寄りばっかなん?at KOREA
なんでアフィってウヨ寄りばっかなん? - 暇つぶし2ch76:マンセー名無しさん
19/06/19 21:42:07.61 EyacbVkl.net
P9
私は,法廷意見の結論に賛成するものであるが,特に法廷意見が,第1審被告による本件呼び掛け行為は表現行為の一環であり
懲戒請求そのものではないとした上で,これは懲戒請求が広く何人にも認められるとされていることを踏まえた発言であるとしていること,
及び,本件懲戒請求がなされた背景には多くの視聴者が第1審被告の発言に共感したことなどが大きく寄与しているとみることができるとし
ていることに賛同する見地から,補足意見を述べておきたい。1懲戒請求権が何人にも認められていることの意義第1審被告は,本件発言
④において,懲戒請求は「誰でも彼でも簡単に」行うことができる旨述べた。
弁護士法58条1項は,「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲
戒請求権を認めている。これは,弁護士に対する懲戒については,その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機
関の関与を排除していることとの関連で,そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,
懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を,資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。
これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり,安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
日本弁護士連合会のインターネット上のホームページにおいても,「懲戒の請求は,事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき,
その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)」と紹介されているところである。懲戒請求の方式について,弁護士法は,「その
事由の説明を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。仮に,懲戒請求を


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