23/02/16 00:05:14.98 k29Kh9FP0.net
前スレ
量販店のエアコン工事 19台目
スレリンク(kaden板)
■量販店で、家庭用エアコン(ルームエアコン)をご購入された方へ、重要なお願いです。
ルームエアコンの据付工事に関しては、法令等により以下のように定められています。ハウジングエアコンやマルチエアコンに関しては、>>2をご覧ください。
◆エアコン工事の請負(下請業者が工事を行う場合など)には、電気工事業法※により電気工事業の登録が必要です。
・登録電気工事業者(1件の工事請負金額が500万円未満)
・みなし登録電気工事業者(電気工事業登録の届出:建設業許可済の登録電気工事業者)
◆エアコンの据付工事に際して、コンセントの付替工事や電圧の切替工事、専用配線の回路増設が必要な場合、従事するには電気工事士法※により以下の資格(免状・認定)が必要です。
・電気工事士
・第一種電気工事士(一般用電気工作物、自家用電気工作物)
・第二種電気工事士(一般用電気工作物のみ可能)
・認定電気工事従事者(簡易電気工事(600V以下の自家用電気工作物)のみ可能、第二種免状の場合は必要となる場合あり)
◆高圧一括受電契約の施設(ビル、マンション等)では、専有部も「自家用電気工作物」が適用されるため、最大電力500kW未満の場合
電気工事の種類が一般用のみの登録業者、又は未登録・通知の工事業者、第二種免状のみ、又は無資格者などによる施工は「法令不適合」にあたるで注意してください。
※500kW以上の施設では、電気工事二法(電気工事士法、電気工事業法)の適用外。 電気事業法により、電気主任技術者の基での作業となります。
電気工事は、正しい知識と技術を有した者が行わなければ、漏電等により火災に至る可能性もあります。必ず施工業者に上記を確認するようにして下さい。
電気工事士法により、電気工事士は電気工事を行う場合、免状を携行するよう定められています。提示を求めても拒否する場合、無資格者の可能性があります。
万一、未登録・通知業者による請負(下請)や、無資格者などによる施工があった場合 、速やかに監督当局や販売店に連絡し、電気保安協会や電気工事店(登録業者)などに点検を依頼しましょう。