【N国党】私人逮捕は合法【刑事訴訟法213条】at GIIN
【N国党】私人逮捕は合法【刑事訴訟法213条】 - 暇つぶし2ch1:無党派さん
19/10/13 08:42:17.61 .net
■私人逮捕【刑事訴訟法213条】
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。
刑事訴訟法第212条
第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。
第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
4.誰何されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
同法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。
同法214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
同法215条
第一項: 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二項: 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。
同法217条
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
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