12/04/03 13:22:46 O2j7/1ow
暴対法は関係ないっしょ。元ヤクザだったら現役の構成員じゃないから。
あと、カキコミが事実なら消費者センターに言っても無駄だよ。
暴言吐かれただけでしょ。つまり「接客クレーム」だから消費者センターはいちいちそんなの取り合わないよ。
消費者センターは商品そのもののクレーム、異物混入、産地偽装、悪徳通販、販売方法、などに対応するところであって暴言吐かれたとか店員の態度が悪いとかそんなのでいちいち取り合いません。
まあ話だけは聞いてくれるでしょうけど。