秋篠宮家のお噂750at UWASA
秋篠宮家のお噂750 - 暇つぶし2ch285:名無しさん@お腹いっぱい。
13/01/15 17:41:51.75
皇室経済法施行法
皇室経済法施行法(昭和二十二年十月二日法律第百十三号)は
内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法の施行に必要な事項を定めることを目的とする法律
(法施行法第1条)。2012年2月現在の最終改正は平成八年三月三一日法律第八号(1996年)。

皇室経済法施行法の内容
上記の法第2条第4号の「一定価額」とは、天皇及び内廷皇族
 (皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族)については、
 賜与の価額は1800万円・譲受の価額は600万円、その他の皇族については、賜与及び譲受の価額は、
 それぞれ160万円(「成年に達しない皇族」は35万円)(法施行法第2条)。
内廷費は3億2400万円(法施行法第7条)。
皇族費は3050万円(法施行法第8条)。
第3条から第6条までは「削除」。第9条・第10条は国会の議決を要することなどその他の手続きについて定めている。


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