13/01/15 17:40:50.61
>>260
皇族費、ググってきた。
以下ウィキペディア
URLリンク(ja.wikipedia.org)
より
皇族費 - 皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの
及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの
並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところにより
その身分を離れる際に一時金額により支出する。
一般社会でいう、独立に当たっての餞別。皇族費として支出されたものは、御手元金となるものとし、
宮内庁の経理に属する公金としない。
皇族費の給付には所得税法第9条第12号により、所得税を課されない。
皇族費の年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基づいて、これを算出する。
平成16年度の皇族費の総額は、2億9982万円。
主な皇族費の算出法は次のとおり。
独立の生計を営む親王には定額相当額。その親王の妃には定額の2分の1相当額
(ただし、夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額)
独立の生計を営む内親王に対しては、定額の2分の1相当額
独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の10分の1相当額
(ただし、成年に達した者に対しては、定額の10分の3相当額)
王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて
算出した額の10分の7に相当する額の金額
皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、
独立の生計を営む皇族について算出する年額の2倍に相当する額
皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、
独立の生計を営む皇族について算出する年額の10倍に相当する額を超えない範囲内において、
皇室経済会議の議を経て定める金額