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皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子 → いまの皇太子(1)
二 皇長孫 → もしも女系があるなら眞子内親王
三 その他の皇長子の子孫 → 該当なし
四 皇次子及びその子孫 → 秋篠宮(2)もしくは悠仁親王(3)
五 その他の皇子孫 → 該当なし
六 皇兄弟及びその子孫 → 常陸宮(4)
七 皇伯叔父及びその子孫 → 三笠宮(5) 桂宮(6)
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
重大な事故→皇太子妃が公務できない程皇室に居るのが苦痛で病気療養中→立后無理