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尊称保持・女性宮家の2案軸=典範見直し、秋にもたたき台
時事通信 7月5日(木)18時45分配信
政府は5日、皇族減少への対策として、女性皇族による皇室活動を結婚後も可能とするため、
(1)「女性宮家」の創設(2)結婚した女性皇族による内親王などの尊称保持―の2案を軸に
検討する方針を固めた。有識者からのヒアリングと並行して、今秋をめどに素案を策定。
来年の通常国会への皇室典範改正案提出も視野に入れている。
ヒアリングは2月末から5日まで6回にわたり、計12人に実施。
今後の予定は明らかにされていないが、藤村修官房長官は5日の記者会見で
「緊急な案件としてスタートした。そうだらだらとやるわけにはいかない」と、
素案づくりを急ぐ方針を示した。
皇室典範12条は、女性皇族が天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、
皇族の身分を離れると規定。これに関し、市村真一京大名誉教授らは「宮家が絶える」として、
女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持できるよう、女性宮家創設を主張した。
その場合、女性宮家は「一代限り」とする案が有力だ。
一方、ヒアリングで島善高早大教授らは、女性皇族が結婚して皇籍を離脱した後も、
内親王や女王の尊称を保持する案を提起した。
皇族を離れ、身分が一般国民となった場合でも、
引き続き皇族活動に当たることを可能とするものだ。