12/11/06 10:40:11.36
>>807
中途半端な知識は後で泣くことになるぞ。
> 課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。
> ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。
> また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は
> 個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、
> 課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。
> (参考)「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なもの
> 革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等
課税価格ってのはご存知の通り6掛け。