14/02/12 20:22:49.24
民法改正は、一般的ルールの改正とともに,
これまで当然のこととして規定されていなかった事項や,
判例上認めれてきた理論等(契約締結上の過失や事情変更の理論等)に
ついて明文化を検討
これまで一般的であった債務不履行の3分類を統一化
債務不履行解除の要件として,
「重大な不履行」(責めに帰すべき事由ではない)
債務不履行に基づく損害賠償請求権は,
客観的な不履行の事実があれば発生
契約において債務者が引き受けていなかった事由によって
債務不履行が生じた場合に損害賠償責任を免除
債権者代位権・債権者取消権
各制度の事実上の優先弁済機能に対する批判
消滅時効の統一化