13/10/08 21:30:48.49
>>224
公選法178
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により
投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、
当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることが
できない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びに
インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し
又は掲示すること。
>インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除く