12/06/22 22:24:08.05
いや、違うだろw
特別損害としても認められないのではないかがポイントな。
501:氏名黙秘
12/06/22 22:25:16.68
>>480
それは問2でも使えそうなんだよね。
502:氏名黙秘
12/06/22 22:31:13.95
司法試験で誰も気付けない問題はあまり出されない
なぜなら、受験生の差がつかず、問題として不適当だから
今回はデパートの話をしたという明らかに予見可能性の事実があるから、特別損害書かないのはまずいよ
503:氏名黙秘
12/06/22 22:34:20.91
いやそこは書いてない奴いないだろ
504:氏名黙秘
12/06/22 22:40:54.70
>>502
偉そうに言ってるけど、それ書いてないのなんて1割以下だろw
ってか、そこ書いてなきゃ設問3はほとんど点数入らないしw
上での有償無償の話以上にヤバいよw
505:氏名黙秘
12/06/22 22:41:59.28
因果関係で切ると損害の問題が出てこないことになる
506:氏名黙秘
12/06/22 22:43:57.33
>>485
1つあった時点で不合格というわけではないから安心せえ
実力者でも1つくらいやらしてるだろう
ブロガー見ても1つくらいはやってる
507:氏名黙秘
12/06/22 22:45:19.97
たくさん死因あっても合格してたり死因なくても合格してなかったりする
んだろうな。わけわかめちゃん。
508:氏名黙秘
12/06/22 22:45:49.93
>>505
?
509:氏名黙秘
12/06/22 22:50:30.78
>>507
たくさん死因あって合格する奴なんていんのか?
俺は挙げられてるうちの2つほど派手にやらかして、挙げられてない部分も不安だから
死亡を確信してるけどねw
510:氏名黙秘
12/06/22 22:58:37.74
去年は2chに挙げられてた死因が何個もあったが
合格したという報告してた人がいた
511:氏名黙秘
12/06/22 23:03:09.77
俺>>481のうち3つあった。
512:氏名黙秘
12/06/22 23:05:39.49
そもそもここは積極的に書いたものについては語られないからな
513:氏名黙秘
12/06/22 23:07:27.48
積極的にこれはいいこと書いたってことある?
俺は令状のロッカーのところで、甲と乙どちらに管理権があるのかを問題文の
事情ほぼ使って当てはめたから、ここは跳ねてることを期待したい
514:氏名黙秘
12/06/22 23:11:31.47
ちんぽこ跳ねてます
515:氏名黙秘
12/06/22 23:14:54.31
>>513
管理権の事実なんてあったっけ?どんなの?
令状に基づくローカー捜索は、共犯者乙の逮捕の事実で関連性・蓋然性が高まるということを書くのかと思った
516:氏名黙秘
12/06/22 23:17:25.50
>>515
ローカーってかっこいいな、おいw
517:氏名黙秘
12/06/22 23:21:03.58
>>481
参加的効力の客観的範囲だけおとしたんだけど、主観的範囲についてしっかり論じたら大丈夫じゃない?
518:氏名黙秘
12/06/22 23:21:39.97
大丈夫だろ
519:氏名黙秘
12/06/22 23:23:02.81
>>515
甲が自分がロッカーを管理してると言っている、甲がマスターキーを持っている、
甲が乙に聞いてよっていっている、乙が使用している、乙の名前がロッカーに
ついている
たくさんあったよ
520:氏名黙秘
12/06/22 23:23:54.30
>>481
あと区別を論じず背任も絶対死因じゃないよね。結論しか書いてないわ
521:氏名黙秘
12/06/22 23:24:27.88
主観的範囲を書いても具体的に書かないで敗訴責任を分担する地位にはない
と抽象的に書くとか、ただ相手側からも訴訟告知なされたとかだけ書いてもダメだけどね
522:氏名黙秘
12/06/22 23:25:11.73
>>521
重点講義がっつり読んでたから大丈夫
523:氏名黙秘
12/06/22 23:26:32.83
理由も書かないで背任はさすがにまずいだろ
その構成とるひと多分1割ぐらいしかいないぞ
524:氏名黙秘
12/06/22 23:27:03.20
主観的範囲と参加の利益の議論が被るのかな
525:氏名黙秘
12/06/22 23:28:09.99
>>523
いや構成要件はがっつり書いた
領得行為説をとることについては前提で1文だけ触れたのみ
526:氏名黙秘
12/06/22 23:28:36.96
>>519
なるほど
配点あるといいね
527:氏名黙秘
12/06/22 23:29:56.74
>>520
会社に対する罪でだぞ?
さすがに理由もなく背任で書いちゃまずいって
乙の方も点数引かれるわけだし
ちょっと厳しいと思うよ
528:氏名黙秘
12/06/22 23:30:30.31
>>525
そら構成要件は書くだろw
俺が言ってるのはなんで業横でいかないのかの理由だよ
委員は間違いなく多数派は業横を書いてくるだろうと思ってるから、その
構成を取らない理由を説明しないといけない
529:氏名黙秘
12/06/22 23:31:04.25
>>527
同意。
530:氏名黙秘
12/06/22 23:31:54.91
>>519
それで乙に管理権があるとした俺はやばいかなw
531:氏名黙秘
12/06/22 23:32:15.73
>>528
ん?会社に対する業務上横領と抵当権者に対する背任の観念的競合だよね?
後者は背任でいくのが多数じゃないの?
532:氏名黙秘
12/06/22 23:32:48.45
>>528
ぶっちゃけその理由を説明するのきついよな。明らかに無理スジマン。
533:氏名黙秘
12/06/22 23:32:57.76
ブロガーの答案みてんだろ?
何通かみて自分の構成が違ったら怪しいと思うのが普通だと思うけど
いきなり背任書く人なんて多分いなかったぞ
534:氏名黙秘
12/06/22 23:33:15.50
要するに会社に対する背任は死因ってことでしょ
それは業務上横領落としに吸収されるのでは
535:氏名黙秘
12/06/22 23:33:33.21
>>527
ああ勘違いしてた
536:氏名黙秘
12/06/22 23:35:20.90
>>530
普通乙に管理権はあるとするんじゃないの?
個別のロッカーなんだから
俺は甲がマスターキーを持っていても、普通それは個人が鍵を紛失した時に使うもので
甲が自由に開けていいわけではないとか書いたよ
537:氏名黙秘
12/06/22 23:36:18.65
確か一人だけ会社に対して背任にしたブロガーいたような気がする
538:氏名黙秘
12/06/22 23:38:07.18
ここが検討スレになってきたな
刑訴の配点ってどうなんだろうね
30:15:15:20:20 ぐらいかな?
539:氏名黙秘
12/06/22 23:38:36.51
ここが本スレか?
540:氏名黙秘
12/06/22 23:39:23.72
>>532
無理筋説明して背任で書いたやつ知ってるわw
会社に対する罪で背任にした奴は、甲でも罪責間違えて点数低くなるし、そのあとの横領後の横領も出てこなくなるし、
乙でも罪責間違えることになるから・・・
541:氏名黙秘
12/06/22 23:40:12.86
少し改訂
H24年死因一覧(暫定版)
死因=配点の高いと思われるメイン論点であり、かつ、約9割程度の受験生が書けること
憲法:政教分離以外を大展開、助成を3つに分けない
行政:処分性の判例との比較スルー、裁量落とし・6条落とし、特別の犠牲落とし
民法:所有の意思落とし、契約書無視、注意義務・予見可能性スルー
商法:差止・利益相反落とし、345条と343条を両方落とす
民訴:不意打ち機能(趣旨)落とし、参加的効力の客観的範囲落とし、41条3項落とし
刑法:偽造・業務上横領・背任落とし、横領後の横領落とし、65条落とし、乙のあてはめをほとんど書かずに途中答案
刑訴:関連性(蓋然性)落とし、逮捕の現場落とし、13年判例落とし
542:氏名黙秘
12/06/22 23:41:12.02
そうだな~会社の背任は結構死因に近い傷かもしれん
543:氏名黙秘
12/06/22 23:42:18.49
>>538
最後の20:20って設問2のこと?
たぶん設問2はそんなはっきり配点をわけないような気がする
両方かけたらいい点がくるけど、片方でも十分論じたら上位の点はつくんじゃない?
544:氏名黙秘
12/06/22 23:42:42.61
>>536
あっ同じみたいで良かった(;_;)
ただマスターキーの事情まで拾えなかったからちょっと点数は少ないな。
545:氏名黙秘
12/06/22 23:43:32.76
なんだかんだ言って内容はともかく両方書く人が大多数だと思うけど
546:氏名黙秘
12/06/22 23:45:46.08
>>545
まあ俺が541の参加的効力の客観的範囲と、立証なしの認定を落としたから希望的な意味でいってみた
547:氏名黙秘
12/06/22 23:47:31.49
そんな俺も行政で死因ほぼ2つなんだ
下手したら30点いく自信がある
548:氏名黙秘
12/06/22 23:55:30.31
>>547
1科目30でも大して痛手じゃないでしょ
てか共謀の立証なしの認定は541になかった
549:氏名黙秘
12/06/22 23:59:34.88
憲法の落としたら死因の事実ってなんだろう?
墓埋法、金額、菩薩、寺の公共的意義あたりかな
550:氏名黙秘
12/06/23 00:01:00.75
墓埋法はほとんど上手く使えてないと思う
551:氏名黙秘
12/06/23 00:03:17.88
>>549
落としたら死因の事実なんてものはないでしょうよw
まぁそれらの事実は書くべきだとは思うけどさ
552:氏名黙秘
12/06/23 00:03:33.88
うまく使えなくても、拾うのは簡単だから追加にしようか
553:氏名黙秘
12/06/23 00:06:12.16
>>551
他の科目でも同様だけど、あてはめで重要な事実には確実に配点があると思う
憲法は特にあてはめ重視だから、重要な事実を落とすことは点数に直結すると思う
554:氏名黙秘
12/06/23 00:07:07.53
>>549
議会の民主的決定は書かなくてもいい?
555:氏名黙秘
12/06/23 00:11:25.35
一番重要なのは村の人倫の大本と遺族の供養とかの反論だと思うけどね
これを使ってないと個人的にはとてもまずいと思う
556:氏名黙秘
12/06/23 00:11:42.48
>>554
たしかに助成が民主的決定に基づくことは重要な事実で大きい配点がある思う
しかし、議会をスルーしてる人は意外と多そうだから、文句が出そう
メイン論点要件を充たすけど、9割要件が欠けると思う
557:氏名黙秘
12/06/23 00:15:12.39
議会?
558:氏名黙秘
12/06/23 00:16:06.46
ぶっちゃけ俺は書いてない
559:氏名黙秘
12/06/23 00:17:15.19
>>556
9割要件まもられてたのか…!
参加的効力の客観的範囲って①②をわけて論じたかってことだよね?これ9割も書いてるとか優秀すぎるでしょ!
560:氏名黙秘
12/06/23 00:17:39.80
まぁ俺も書いてない
561:氏名黙秘
12/06/23 00:21:30.07
>>559
主観的ですら怪しいもんなw
じゃぁ参加的効力の話をしていないとかにするか
562:氏名黙秘
12/06/23 00:23:29.91
>>559
死因はあくまで論点落としだよ
例えば、参加的効力なら事実を分けなくても、理由中の判断に及ぶということが書ければ死因には該当しない
死因は、個人の答案を読めないことを前提にメイン論点合否を予想するものだから、その性質上仕方ない
だから、死因がなくても落ちる人はいるだろうし、2~3個死因があっても受かる人はいると思う
正確な合否予想が知りたいなら、再現答案を見てもらうしかないでしょう
563:氏名黙秘
12/06/23 00:23:30.56
「俺が書いたものを書いてないのは死因」
564:氏名黙秘
12/06/23 00:26:13.41
>>562
2、3個ですか((((゜д゜;))))
565:氏名黙秘
12/06/23 00:26:19.43
>>555
9割も書けてない気がするけど採用
566:氏名黙秘
12/06/23 00:26:55.67
すごく厳格に採点すると6個死因がある
567:氏名黙秘
12/06/23 00:28:53.47
>>561
それはたしかに死因だw
>>562
あー、そういうことね
前提部分で参加的効力の説明したけど、①も②も及ぶってしちゃったからむしろやらかした感でかいわ…
まあ気づいたら死因が消えたから少し気持ちよく寝れそうです
568:氏名黙秘
12/06/23 00:29:29.24
△裁量落とし・6条落とし
(記憶に無い)所有の意思落とし、
○不意打ち機能(趣旨)落とし
○偽造・業務上横領・背任落とし
△横領後の横領落とし、
△関連性(蓋然性)落とし
569:氏名黙秘
12/06/23 00:31:15.68
これはおかしい、あるいは、追加して欲しい死因があればどんどん書き込んでください
適宜修正します
H24年死因一覧(6.23版)
死因=配点の高いと思われるメイン論点であり、かつ、約9割程度の受験生が書けること
憲法:政教分離以外を大展開、助成を3つに分けない、墓埋法・金額・墓地に対する村民の感情・菩薩・寺の公共的意義
行政:処分性の判例との比較スルー、裁量落とし・6条落とし、特別の犠牲落とし
民法:所有の意思落とし、契約書無視、注意義務・予見可能性スルー
商法:差止・利益相反落とし、345条と343条を両方落とす
民訴:不意打ち機能(趣旨)落とし、参加的効力の客観的範囲落とし、41条3項落とし
刑法:偽造・業務上横領・背任落とし、横領後の横領落とし、65条落とし、乙のあてはめをほとんど書かずに途中答案
刑訴:関連性(蓋然性)落とし、逮捕の現場落とし、13年判例落とし
570:氏名黙秘
12/06/23 00:47:37.45
関連性(蓋然性)落とし
→甲に対する令状の効力で書いているブロガーが多いが死因になるのか
571:氏名黙秘
12/06/23 00:51:19.35
>>570
むしろ宅配便のほうが9割書けてそうだけどな
572:氏名黙秘
12/06/23 01:01:28.50
宅配便は9割かけてるね
「受け取った場合」という正確な要件はさておき。
受け取らなかったら令状の効力が及んでいないとも考えられるが、今回は関係ない
573:氏名黙秘
12/06/23 01:03:11.59
今年のブロガーはみんな優秀な気がするぜ
574:氏名黙秘
12/06/23 01:05:32.75
商法の345、354両方落としは結構いるだろう。
コ○サルとか
575:氏名黙秘
12/06/23 01:07:00.67
俺とか
576:氏名黙秘
12/06/23 01:07:10.12 SVNwd/4n
>>569
重要論点表に名前を変えろよw
577:氏名黙秘
12/06/23 01:07:29.57
死因一つくらいはやってるけど、平均的にみてどの科目もしっかり書けてるな~と思って
578:氏名黙秘
12/06/23 01:12:44.30
宅急便の判例の論点だけではあてはめができないのでそれはあくまで前提論点で、捜査1のメイン論点は関連性蓋然性だと思う
579:氏名黙秘
12/06/23 01:14:49.89
死因って一つでもあったら死亡という意味だろ。
だったら、これだろ。
各科目で3段論法一切無視
580:氏名黙秘
12/06/23 01:16:33.68
訴因変更落としとか人権構成とか国賠とか345・343落としとか横領後の横領・偽造
落としとか、そもそも原始的不能の受験者の割合って短答通過者の何割くらいだろうか。
581:氏名黙秘
12/06/23 01:17:06.09
前スレ見てたら、結構レベルの高い議論が交わされててびっくりした
優秀な人は就活で忙しくて2chなんて見てないのかも
973 : 氏名黙秘 : 2012/05/22(火) 20:11:46.43 ID:???
俺はあると思ったよ
問題文の事情がまんま判例の重視した考慮要素にあてはまってるから
融資に応じざるを得ない状況を利用
融資の前提となるスキームの提案等の積極的加担
らへんね
でも、これ死因スレの議論じゃないかも
582:氏名黙秘
12/06/23 01:18:39.82
>>579
あと判例一切無視と条文一切無視も追加で
583:氏名黙秘
12/06/23 01:19:48.06
少なくてもブロガーには原始的不能はいないかな?
そりゃコリャ落ちてるだろって人はいるが
584:氏名黙秘
12/06/23 01:21:03.74
>>581
本当に優秀な人は就活終わってる
俺みたいなどうでもいい人が今就活中
585:氏名黙秘
12/06/23 01:22:05.34
>>583
落ちてる人、だいたいでいいから参考までに教えてちょ
586:氏名黙秘
12/06/23 01:24:17.46
心機一転と北大の人かな?
この2人は落ちてると思う
587:氏名黙秘
12/06/23 01:24:19.27
>>581
ていうかその判例書いてる人少ないの?
588:氏名黙秘
12/06/23 01:28:16.44
>>586
ありがとう
589:氏名黙秘
12/06/23 01:44:04.02
>>587
書く必要ありませんですしー
590:氏名黙秘
12/06/23 01:47:50.83
>>554>>556
ふれたほうがいいが、議会による予算議決があたたにせよ、
法の支配の下では、政教分離原則違反となることは揺らがない。
591:氏名黙秘
12/06/23 02:07:23.77
>>590
意味不明
法の支配と政教分離原則にどういう関係があるか説明しないと伝わらないよ
答案でもそんな感じで書いてるの?
592:氏名黙秘
12/06/23 02:24:21.24
ダンプ舐めんな。
列車やっつけたんだ。
URLリンク(www.youtube.com)
1992年9月14日 成田線 大菅踏切 電車衝突事故
4:22秒を見ろ。鋼鉄製の40t列車だが運転席は完全に潰れ、運転士死亡。
一方ダンプの運ちゃんは軽症だった。
オラオラ舐めたら列車でも轢き殺すぞ。