12/06/18 02:12:42.03
憲法:特になし
行政法:設問一のあてはめ適当。計画決定=当然に事業認定前提→事業認定=収用法の適用・その他法効果発生する条文の適用有→処分性有
民法:設問一(2)他主占有ガン無視
設問二(1)共用持分権の条文解釈ガン無視
商法:特になし
民訴:設問一(1)カオス設問二参加的効力の論点スットばす(敗訴責任の分配の論証のみあいさつ程度に書いた)、参加の利益のみ検討
刑法:会社に対する業務上横領を背任構成、詐欺罪ガン無視
刑訴:択一的認定落とし
論点落としすぎて死にたくなる
体重五キロ減ったorz