12/06/20 23:00:13.94
利益供与について
弥永リーガルマインド12版p.118の注35の記載によると
「この推定規定が及ぶ範囲は広く、親子会社間の取引、株主である公益法人等に対する寄付などについても適用がありうるが、合理的な取引であれば、反証が可能であろう。」
とされています。
すなわち、今回の問題でも120条2項の推定は及び、15億円の貸付けが合理的であれば推定は覆るものと考えられます。
もっとも、営業実態のない会社に対して、無担保で15億円の貸付けを行うことに合理性を認めることは困難と考えられることから、利益供与は成立すると考えるのが合理的といえるでしょう。