平成24年司法試験死因スレ★2at SHIHOU
平成24年司法試験死因スレ★2 - 暇つぶし2ch227:氏名黙秘
12/06/20 01:46:14.56
①そもそも参加的効力が及ぶか
告知者側
→訴訟告知は敗訴責任の分担のためのもの、告知した以上及ぶ
被告知者側
→訴訟告知は敗訴責任の分担とともに、手続保障が趣旨
本件のように参加が期待できない場合には、実質的に手続保障がなく告知があっても及ばない

②及ぶとして、その客観的範囲はどうか
告知者側
→理由中の判断にも及ぶ、限定はない
被告知者
→理由中の判断のうち、限定を加えるべき(判例の立場)

てな感じでまとめてみた


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