平成24年司法試験死因スレ★2at SHIHOU平成24年司法試験死因スレ★2 - 暇つぶし2ch227:氏名黙秘 12/06/20 01:46:14.56 ①そもそも参加的効力が及ぶか 告知者側 →訴訟告知は敗訴責任の分担のためのもの、告知した以上及ぶ 被告知者側 →訴訟告知は敗訴責任の分担とともに、手続保障が趣旨 本件のように参加が期待できない場合には、実質的に手続保障がなく告知があっても及ばない ②及ぶとして、その客観的範囲はどうか 告知者側 →理由中の判断にも及ぶ、限定はない 被告知者 →理由中の判断のうち、限定を加えるべき(判例の立場) てな感じでまとめてみた 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch