12/06/18 01:23:03.14
>>525
基本的に,条件関係がなければ因果関係は成立しません(通説判例)。
そして,相当性の基本判断では,①故意行為が介在したら因果関係は断絶(切断)され,②過失行為・無過失行為が介在しても因果関係は肯定される,でよろしいかと思います。
とくに,時間的先後関係を問わずXY過失の競合は,過失の競合として,XもYも過失責任を負います(判例通説)。
故意犯罪に過失行為が介在した相当性などは,社会常識で考えればよいと思います。
たとえば,コンビニ強盗のAが店を襲って顧客Vが店外に走って逃げたら前方不注視の自動車に跳ねられてVが即死した,という事案であれば,強盗とV死亡の間に因果関係が認められ強盗致死罪の刑責を負います(通説判例)。
強盗でコンビニを襲えば顧客が店外に逃げることは通常人なら予見可能で,慌てたVが不用意に道路に飛び出して交通事故に遭う(コンビニは道路端が大多数)のも予見可能だからです。