12/06/17 19:06:03.21
>>496
受験生・ロー生も見ていると思うので、コメントします。
1 司法試験受験生の間では「危険の現実化説=実務説=学説上の少数説」という認識です。
必ずしも山口説というわけではありません。立証上の困難性に関する視点はためになります。
2 「予見可能性なき危険の現実化まで処罰されては人権保障に反する」という批判に対しては
介在事情を誘発する主要な原因行為を行ったのだから人権保障には反しない、
むしろ処罰しないことによりかえって法益保護を適正に図り得なくなる、と再反論することが可能でしょう。
3 検察実務と判例が必ずしも一致していないことがあるという認識を得ました。
もっとも判例が統一的な見解を明確に打ち出しているわけではないので判例=危険の現実化説も
ありうる1つの説明方法だと思いますが、判例=折衷的相当因果関係説という説明は見かけません。