【更に】検事になりたいんですが46【大改革】at SHIHOU
【更に】検事になりたいんですが46【大改革】 - 暇つぶし2ch450:氏名黙秘
12/06/16 21:03:06.11
東電OLの次は袴田かな
ぶどう酒は無念

451:氏名黙秘
12/06/16 21:33:51.80
>>444
確かにそうですね。
同じ課題を同じ条件で与えられて、良い結果を出せるか否か、司法試験の結果が
その人間の実力を如実に表していると言われても仕方ないですよね。
良い結果を出せるよう頑張ります。

452:氏名黙秘
12/06/16 21:35:51.08
>>450
威力業務妨害です

453:氏名黙秘
12/06/16 21:47:41.17
アラシは無念とか言いながら何の役にも立ってないよね。

454:氏名黙秘
12/06/16 23:00:28.29
ひどい誹謗中傷ですね。

455:氏名黙秘
12/06/17 00:08:54.52
万年は予備校の役に立ってます。

456:氏名黙秘
12/06/17 00:48:31.43
【警告】
 受験生に対する誹謗中傷はこのスレに対する業務妨害として通報します。

457:氏名黙秘
12/06/17 01:58:38.21
業務妨害て
サーバーの管理や掲示板の運営でもやってるの?

458:氏名黙秘
12/06/17 06:09:10.31
ホームページの※欄荒した奴が懲役の実刑になってるし
ブログ※欄荒らした奴は執行猶予付懲役になってるぞ。

459:氏名黙秘
12/06/17 08:17:51.65
>>444
でもそのP適性基準が、本当に正しいか揺らいでるのは確かだよ。
もちろん多くは、適性基準に沿った方が採用されてるとは信じるけど。

460:氏名黙秘
12/06/17 08:52:42.40
大体万年って何年前から連呼してるんだろ
過去スレでも馬鹿の一つ覚えで連呼してるけど、どう見ても
アラシが万年だろ
その頃の人いないんじゃないか
合格してたまにフォローしてくれてる事はあるだろうけど

461:氏名黙秘
12/06/17 09:10:14.77
管理、運営でもないただの利用者の一人が警視庁に通報て
通報するとこ間違ってません?

462:氏名黙秘
12/06/17 09:15:24.39
親告罪じゃないなら勝手でしょ
市民団体が大好きな告発だって間違ってる事になる

463:氏名黙秘
12/06/17 09:31:44.63
要するに法律無知無能な荒らしの屁理屈なんだよな。>>461
警視庁に逮捕された福岡のアラシみたいなもんだ(初犯で実刑)。
逮捕されてから己のやった罪に初めて気が付く後の祭り状態。
親が東京地裁に来て情状証人立ってたけど、その旅費や恥はものすごいものがあった。


464:氏名黙秘
12/06/17 09:48:05.62
名誉毀損なら利用者だって通報できる

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
ブログに虚偽の書き込み、名誉毀損容疑の県議
>自分が管理するインターネットのブログの投稿欄に、滋賀県甲賀市で貴生川認定こども園を運営する学校法人「森島学園」と甲賀市の癒着を示唆する虚偽の書き込みをしたなどとして、甲賀署は15日、県議の西川勝彦容疑者(67)を名誉毀損(きそん)容疑で書類送検した。
>同学園の森島正博理事長が同月、投稿者を「氏名不詳」として名誉毀損容疑で告訴。

威力業務妨害罪なら親告罪じゃなにいので誰でも通報できる(受験生の刑法刑訴法常識)。

465:氏名黙秘
12/06/17 10:31:40.21
それは当たり前

466:氏名黙秘
12/06/17 10:39:10.61
>>465
要するにアラシは当たり前の事に難癖つけたアホって事ですね。

467:氏名黙秘
12/06/17 10:52:33.11
誹謗中傷合戦

468:氏名黙秘
12/06/17 10:59:27.59
当然のことを当然というアラシに負けない勇気を持とう。

469:氏名黙秘
12/06/17 11:00:54.76
誹謗中傷って言うのは根拠がないこじつけの事ですからね。

470:氏名黙秘
12/06/17 11:17:28.14
マイナリさん、無罪みたいな報道されてるね
再審決まっただけなのに
それほど杜撰な裁判だったの?

471:氏名黙秘
12/06/17 11:20:55.38
それほど杜撰な裁判だったんだよ

472:氏名黙秘
12/06/17 12:19:37.21
例の第三者(証拠番号376の男)は、唾液、精液、陰毛の他、被害者の着ていたコートに
自分の血痕も残しているから、単なる「客の一人」では無く、真犯人であることが極めて濃厚。
一方、マイナリ氏と犯行を直接結びつける証拠は一切ない。
マイナリ氏の同居人もすべてアリバイがあった(高裁判決で認定済み)から、同居人と
マイナリ氏の共犯という可能性もない。
マイナリ氏は無実である。


473:氏名黙秘
12/06/17 12:25:16.75
>>472
同居人はどうでもいいが、真犯人との共犯(狭義の共犯とか)の可能性って無いんだろうかとは
思うが。
ただそうだとしても、真犯人が見つからない限り、立証は難しいだろうね。

474:氏名黙秘
12/06/17 12:26:29.66
威力業務妨害です

475:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 12:31:47.80
>>474
 その構成要件該当性を論じなさい。違法性阻却事由も。
 受験生なら右から左で即答のはずです。

476:氏名黙秘
12/06/17 12:38:15.16
最近、現職さん達も余裕がなくなってきたなぁ・・・

477:氏名黙秘
12/06/17 12:49:59.09
アラシが悪質すぎるからだろ
責任転嫁もはなはだしいわ

478:氏名黙秘
12/06/17 12:55:16.40
逆風のなか、現場で再審やる検察官大変そうだなあ



479:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 13:00:35.55
 受験生を装った風のアラシか否かのリトマス試験紙にはこういう質問が一番です。
 もし本当に受験生なら現職が真摯に添削して差し上げればいいわけです。
 特に表現の自由がらみの違法性阻却事由の理論は新任Pもときに勘違いするので,受験生時代からマスターされるのが望ましいです。

480:氏名黙秘
12/06/17 13:01:15.20
控訴審の時点で
疑問を持つ検察官はいなかったんだろうか

481:氏名黙秘
12/06/17 13:01:46.79
>>480
下げ忘れました
失礼

482:氏名黙秘
12/06/17 13:09:02.68
>>480
報道されてる限りでは「別の人のいんもーが落ちてたんですけど!」とかだったからなー
「あんな汚部屋ならいんもーの一本や二本あるだろJK」ってなってもそれほど違和感無い気がする

483:氏名黙秘
12/06/17 13:44:05.63
東電OL事件の判例って刑訴の教科書に載ってることは載ってるけど
どうでもよさそうな書きぶりだよねw

484:氏名黙秘
12/06/17 13:52:17.45
URLリンク(www.ne.jp)

東電OL事件の記事
ユダヤ云々以外のところは、十分に肯定しうる。
要するに、はめられたんじゃないの?

485:氏名黙秘
12/06/17 13:54:30.32
実務家の方にお聞きしたいんですが、刑法の因果関係の論述は
今も相当因果関係説の折衷説がベストなんでしょうか

486:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 14:30:11.48
>>485
 実務では相当因果関係説の折衷説で処理されています(実務通説)。
 条件説の判例が生き残っていますが,事実上判例変更(判例葬式)したものとみていいでしょう。
 Pが相当因果関係折衷説でしか起訴していないので,判例上の争点となっていないだけです。
 Bも,Aに不利な「相当因果関係を否定して条件説で上告する」ことは考えられない(懲戒相当だ)からです。

487:氏名黙秘
12/06/17 15:06:33.18
平成2年の南港事件は折衷説だと判例の結論と異なりますが????
現在判例は危険の現実化説と言われておりますが????
大谷實教授の刑法総論講義の南港事件の折衷説の当てはめは変だと言われておりますが????

488:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 15:20:22.80
>>487
 証拠を見ないと何とも言えませんが,起訴は折衷説のはずです。
 いずれにしろ折衷説の方が合格答案は書きやすいですよ。

489:氏名黙秘
12/06/17 15:35:16.93
横ですが、>>487さんは多分山口先生の説を取ってるんでは?
学者は色々理論を編み出しては命名するし(失礼を承知で言えば惑星のみたいな)その時のトレンドを知っておくのは大事ですけど、
5年もすると全然違う評価をされてたりするので、基本的な部分以外あんまり固執しないほうが良いと思います。
学者になるなら別ですが、受験的にはそれこそ現職さん方が常々仰られてる蛸壷状態になりそうなので。

490:489
12/06/17 15:43:00.09
惑星の発見、でした。
惑星のってだけじゃイミフですね。
すいません。

491:氏名黙秘
12/06/17 15:54:31.52
平成18年3月のトランク事件は、
折衷説では説明できないように感じますが、
いかがでしょうか?

492:氏名黙秘
12/06/17 15:58:14.19
>>491
判例の摘示の仕方が受験生と思えないんだけども

493:氏名黙秘
12/06/17 16:02:22.35
あとリーディングケースとして最決平1.3.14 読むとわかりやすい気がする

494:氏名黙秘
12/06/17 16:37:21.27
幕田英雄検事の刑法総論講義では、確かに折衷的相当因果関係説が採用されています。

これに対して、小林充他「刑事事実認定50選(上)」、木谷明編「刑事事実認定の基本問題」
では、危険の現実化として判例を整理しています。執筆者はいずれも判事です。

新司法試験の刑法論文問題では折衷的相当因果関係の当てはめ(予見可能性)よりも
危険の現実化の当てはめが、受験生の間でも主流になっているのではないでしょうか。
具体的な事実を拾って評価しやすいからです。

495:氏名黙秘
12/06/17 16:48:06.87
>>494
各人が説明しやすい説を取る事に異議はないのでは。
ただ危険の現実化説も基本は相当因果関係説とも言えるし(異論はあるとしても)
自戒すべきはより分化した新説が出た場合に、この説が正しいはず!と固執する事だと思います。
あくまで私の主観ですが。

496:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 16:54:12.21
>>494
 危険の現実化説だとすると,「危険の現実化」の証拠構造がわずか20日間の勾留機関では難しい感じを受けます。
 これに対し,相当因果関係折衷説なら「予見可能性」という業過判例での蓄積データベースがあるので迅速な処理が可能と思います。
 もちろん,檀上に提出された証拠をじっくり半月~1月かけて検証できるJなら「危険の現実化」という評価も可能なのでしょうけど。
 この場合,Bが「危険」と「現実化」の意義で二重に争えて判例の集積もないので,ゴリゴリ争われたら公訴維持が困難になる可能性(実務リスク)も高いでしょう。
 いずれにしろ,相当因果関係説(多数説)を否定して「危険の現実化説」(少数説)を論証するのは相当な記述量を必要とするので司法試験でもリスクが高いでしょう。
 「危険」と「現実化」の概念が曖昧で類型的思考に馴染まないので法的安定性を害する,とバッサリ切った方が答案がしまると思います。
 特に「予見可能性なき危険の現実化まで処罰されては人権保障に反する」という反論には再反論が困難かと思います。


497:氏名黙秘
12/06/17 18:16:44.85
ローの課題にご協力ありがとうございました

498:氏名黙秘
12/06/17 18:21:28.04
ローの課題だとしたら南港事件を挙げるでしょうな

499:氏名黙秘
12/06/17 18:26:29.86
現職様が名無しでネタを提供して下さったのでしょう。

500:氏名黙秘
12/06/17 18:42:29.94
話題としては有益だったからどっちでもいいや
ただ危険の現実化が客観的かどうかは微妙な気がする
危険かどうかって結局規範的判断を含むじゃん
一般人が予見し得たかどうかとあんま違わない気がする
予見し得たかどうかが「およそあり得ないとまでは言えない」って意味なら変わらないじゃまいか

501:氏名黙秘
12/06/17 18:42:37.64
司法の限界は最近つくづく感じる。
例え憲法改正が実現したとしても、きっと同じ結論に至るだろう。


502:500
12/06/17 18:44:16.20
山口先生、結果無価値最強って言いたかっただけちゃうんかって意味ね。

503:氏名黙秘
12/06/17 18:48:36.77
>>501
意味わかんない
万能だったら逆に怖いわ

504:氏名黙秘
12/06/17 19:06:03.21
>>496
受験生・ロー生も見ていると思うので、コメントします。

1 司法試験受験生の間では「危険の現実化説=実務説=学説上の少数説」という認識です。
  必ずしも山口説というわけではありません。立証上の困難性に関する視点はためになります。

2 「予見可能性なき危険の現実化まで処罰されては人権保障に反する」という批判に対しては
  介在事情を誘発する主要な原因行為を行ったのだから人権保障には反しない、
  むしろ処罰しないことによりかえって法益保護を適正に図り得なくなる、と再反論することが可能でしょう。

3 検察実務と判例が必ずしも一致していないことがあるという認識を得ました。
  もっとも判例が統一的な見解を明確に打ち出しているわけではないので判例=危険の現実化説も
  ありうる1つの説明方法だと思いますが、判例=折衷的相当因果関係説という説明は見かけません。

505:氏名黙秘
12/06/17 19:11:56.07
>>504
1は>>494で言ってた事と違うじゃん

2は相当因果関係説の予見可能性をどう捉えるかで変わるし、従来「およそあり得ないとまでは言えない」
と苦しい説明をしてたのが、うまい理屈をみつけたからそっちに乗り換えただけに見える

3は1と矛盾するけどどゆことなの?

506:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 20:40:51.50
>>504 >>494
 因果関係に故意行為も過失行為も無過失行為も介在しない場合でも,予見可能性のない危険が現実化したとき,処罰範囲が不当に拡大しますので賛成できません。
 ちなみに,折衷的相当因果関係説でなくては説明できない最判が多数あることもご検討ください。
 ただ,そのような学説対立を開陳しても,「危険」の判定基準と「現実化」の判定基準に
   一般人が認識予見できた事情及び行為者が特に認識予見できた事情
を前提とするなら(責任主義),結論は変わらないので新たな理論を構築開陳して長々と司法試験の論文答案に構成記述する時間が足りるか疑問です。
 最近,採点して気が付いたのですが「危険の現実化説」では尻切れトンボ答案(恐らく時間切れや時間切迫)が多いので後輩の合格に危惧しているところです。

507:氏名黙秘
12/06/17 22:09:25.88
>>506
>因果関係に故意行為も過失行為も無過失行為も介在しない場合でも,
>予見可能性のない危険が現実化したとき,処罰範囲が不当に拡大しますので賛成できません。

恐れ入りますが、危険の現実化という場合、危険とは実行行為の危険をいい、
予見の対象は行為後の介在事情なのですから、予見可能性のない危険の現実化の意味がよくわかりません。

>折衷的相当因果関係説でなくては説明できない最判が多数あることもご検討ください。

予見可能性に言及する判例の存在はどなたご存じだと思います。実行行為の危険が現実化したかどうかを
判断するための下位基準に、予見可能性が位置づけられるというのが危険の現実化説ではないかと思います。
木谷編著「刑事事実認定の基本問題」にて米山判事の論説に接してのことです。
ですから、折衷的相当因果関係説「でなくては説明できない」とは、やや誇張ではないかと思われます。

ただ以上は、見解の相違であり、大きな問題ではないかもしれません。仰る通り「結論は変わらない」
場合が大多数だと思います。受験生は、検察官と裁判官の間に因果関係に関して見解の相違があるとは
思わず、抽象的に「実務説」として受容していることが多いのではないかと思います。

>新たな理論を構築開陳して長々と司法試験の論文答案に構成記述する時間が足りるか疑問です。
>最近,採点して気が付いたのですが「危険の現実化説」では尻切れトンボ答案
>(恐らく時間切れや時間切迫)が多いので後輩の合格に危惧しているところです。

当方も採点の機会があるのですが、(折衷的)相当因果関係説を批判した上で危険の現実化説を論証(?)
する答案は、まれにしかありません。最近は、ほとんど見かけません。多くの答案は、因果関係の定義から
直接危険の現実化を導き、直ちに当てはめに突入するという形です。

508:氏名黙秘
12/06/17 22:26:05.76
>>507
横で申し訳ないんですが、ローの教授なり実務家として指導なさっておられるなら、危険の現実化の
判断基準についてお考えを伺えますでしょうか?
結果が生じれば危険だった、ではトートロジーだと思いますし、行為の危険を客観的に判断するとは
具体的にどのような事なのかわかりません。

509:氏名黙秘
12/06/17 22:33:33.50
また、予見可能性が下位基準となる、と仰るのは、危険かどうかを判断するには、将来的
に構成要件的結果を惹起するか否かを予見せざるを得ないという事でしょうか?
そうする結局行為後の介在事情が予見可能か否かで判断する事と違いが無くなり、相当因果関係説
に異議を唱える実益も無いように思います。
この点もご教示願えればと思います。

510:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 22:38:25.24
>>507
 ご回答ありがとうございます。
 木谷説等は,折衷的相当因果関係説の問題点克服で出発していても,その理論とする母現法にない予見可能性理論を取り込むため,ドイツ刑法通説の「危険の現実化説」から遊離しているやに危惧します。
 しかし,これもドイツ刑法と本邦刑法の見解の相違で結論に差異はなく要するに判例を統一的に説明する技法だからでしょう。
 ドイツ刑法の「危険の現実化説」は,行為者の主観的要素を因果関係から排除する純客観説に依拠するので,行為者が特に認識予見した事情が排除されるかと思います。
 ですが,因果関係は本来客観的になされるのがベストだと私も思いますので,予見可能性の基礎事情は
     一般人が行為者だとしたなら認識予見できた事実形象をもとに,その認識可能性と予見可能性の評価判断基準は一般人の認識予見能力
とするのが本当なのかも知れません。
 これらの見解の相違が,特殊業過における証拠化レベルの判断では,実は全くないしほぼ同じなので,議論する実益に乏しく,折衷的相当因果関係説で不都合はないものなのです。
 ただ,証拠を離れた純刑法理論として見た場合は,興味は尽きません。
 ご指摘ありがとうございました。

511:氏名黙秘
12/06/17 22:47:29.60
官僚と検事はどっちが忙しいの?

512:氏名黙秘
12/06/17 23:06:05.27
>>511
そんなものはポストや勤務地によって大きく違う。
大雑把に書くと、両方とも東京にいる間は忙しい。
その次に大都市圏の順と思っていい。
官僚は入庁後20年くらいは、馬車馬のように働く覚悟が必要。
その後もポストによっては忙しい。
忙しいだけを書けばこんな感じ。

513:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/06/17 23:15:49.06
>>507 さん
>>510 私も現職Pさん

 横レス失礼します。<(_ _)>
 お二人の議論を興味深く拝聴させていただきました。o(_ _*)o
 ちなみに米国連邦法レベルでは,行為者が結果発生の現実的危険な外形的行為の存在をPが立証すれば,故意の不存在の挙証責任がAに転換されますが,因果関係は客観的因果関係(素因)の存在をPが立証すれば足りるらしいです。
 本邦やドイツで議論されている故意過失行為の介入(因果関係の中断or断絶理論)は,因果関係の競合に過ぎない,で済んでいるようです(楽ですね)。
 これら諸外国の刑法理論の比較法チックに累積的因果関係や重畳的因果関係を設例事案としたら,興味は尽きません。

514:氏名黙秘
12/06/17 23:16:54.44
>>508
>行為の危険を客観的に判断するとは具体的にどのような事なのかわかりません

危険の現実化説と称される立場は、おそらく行為時に存したすべての事情を基礎として
実行行為の危険性の有無を判断していると思います。この限りでは客観的相当因果関係説と
同じではないかと常々考えております。相違点は行為後の特殊事情が介在した場合の判断方法です。

これまでに挙げた文献の他には、平成15年最高裁判所判例解説(最判H15.7.16:暴行とその被害者が
現場からの逃走中に遭遇した交通事故による死亡との間に因果関係があるとされた事例:山口雅高調査官)
事例研究刑事法Ⅰ(問題1:居眠りが招いた悲劇:佐久間佳枝検事)などが危険の現実化説を解説してます。

>>509
行為後の異常な事情について予見可能性がない場合であっても実行行為の危険性が具体的な結果に現実化したと
評価できるときには、因果関係を肯定する、という点において、相当因果関係説と結論を異にするため、
危険の現実化説の実益を認めることができると言われているのではないでしょうか。むろん、相当性の中身、
予見可能性の中身の解し方如何による立場の相違はありえます。

>>510
現職の検事に対して何かしらの意見をする立場ではないことは十分に承知しております。
ただ、おそらく旧試の頃よりも相当因果関係説の理解や当てはめが良くできない学生が多くなっている
のではないか、という印象を持っております。にも関わらず近時の判例をよりよく説明できると
称して危険の現実化説を答案に書く学生が非常に多いです。当方もこれまでに挙げた文献等を読んで
危険の現実化説(受験時代には判例=条件説+中断論と単純に理解しておりました)を理解したところです。
ドイツ刑法の学説につき、ご教示ありがとうございます。

515:氏名黙秘
12/06/17 23:19:11.79
>>513
おそれいります。

それにしても、現職の検事の方々がドイツ法やアメリカ法にお詳しいとは想像しておりませんでした。
教官か何かの役職にある方々ではないかと思います。

516:氏名黙秘
12/06/17 23:25:47.98
自演

517:氏名黙秘
12/06/17 23:30:27.64
名無しとして盛り上げて下さって、ありがとうございます。

518:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/17 23:36:12.15
>>514

>ただ、おそらく旧試の頃よりも相当因果関係説の理解や当てはめが良くできない学生が多くなっている
>のではないか、という印象を持っております。にも関わらず近時の判例をよりよく説明できると
>称して危険の現実化説を答案に書く学生が非常に多いです。

 全く同感で,相当因果関係説を正しく理解してないで危険の現実化説まで誤解してるのに,「相当因果科刑説より近時の最判を説明できる」,という珍答案の採点に悩んでいるところです。
 どうも,某予備校の某教師がそういう指導やコメントをしているみたいです。

 このスレに参集するP志望の受験生の皆さんは,折衷的相当因果関係説で刑法理論をまとめることを希望します。
 それでもあきたらなくなったら(相当因果関係説に飽きたら,呆れたら)危険の現実化説(但し日本バージョン)に進まれるとよいでしょう。

 PS:ドイツ刑法理論は後期修習時代の独刑法ゼミでの中野次雄元判事のご指導のおかげです(オヂギ。

519:氏名黙秘
12/06/17 23:40:33.48
URLリンク(nobuogohara.wordpress.com)

520:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/06/17 23:42:24.12
>>515
 いえいえこちらこそ(^^ゞポリポリ。
 小生は,非常勤の内部研修講師はやったことがありますが,教官はやったことがない無名の自称沖ノ鳥島支部長Pです。<(_ _)>
 米国連邦刑事法の実務をみると,ラフジャスティス+バーゲニングは随分楽でいいなぁと不遜なことを考えている体たらくです。
 ちなみに小生は,ドイツ法は団藤刑法綱要に書いてあることしか分かりません。(^^ゞポリポリ。


521:氏名黙秘
12/06/17 23:48:49.05
うっかりマーシーの処分はいつ頃決まるんだろ?
随分、時間かかってるね

522:氏名黙秘
12/06/17 23:54:37.99
>>514
ありがとうございます。
因果性についてはあくまで客観的に判断する、という前提であれば、それはそれで合理性があるのかも
知れないですね。
>>514先生のレスに加え、私も現職Pさんや謎Pさんのレスも熟読させて戴いて、そのように考えるようになりました。
受験生の中には「結果が生じたから因果関係あり」と理解している人も少なくないようなので、その点は
疑問に思いますが。

以上のように理解したとしても、総研によれば、「あり得る事だ」「異常で無い」「希有でない」と言えれば相当因果関係を認めるとの事
だったので、そのような見解によれば結果に違いは生じず、私個人としては、私も現職Pさんが仰るように、やはりあまり実益は無いように思います。
最判H15.7.16については、総研では相当因果関係説で説明可能とされていました。
また、説得力のある論証をするのは逆に難しく、いわゆる論証パターンとして完成されていない印象も受けるので、ちょっと腰が引けている所もあります汗

ご教示いただいた文献については熟読しておきます。感謝いたします。m(__)m

523:氏名黙秘
12/06/17 23:58:46.80
>>518私も現職Pさん
私は相当因果関係説も時々あれっ?(;・∀・)となるので多分そのレベルは難しいです_| ̄|○

524:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/18 00:10:45.64
>>523
 私も因果関係論をマスターしたのは卒1時代でそれまで五里霧中でした。
 本当に難しいと思います。今でも理論を突き詰めると穴にぶつかることがあります。
 ちなみに,今の最高裁調査官の秀才Jの大半は,ほとんど折衷的相当因果関係説(団藤説)です。
 なお,Pの場合は,疑わしきはAの利益を大前提にガチ立証するためには,折衷的相当因果関係説(ただし上限は客観的相当因果関係説)でしょう。
 採証可能性の問題もあるので「危険の現実化説」は,採用が実務上困難だと思います(実務の限界)。特に特殊業過では。

525:氏名黙秘
12/06/18 01:05:04.15
独学予備受験生として興味があるのは、
行為の判断として折衷的相当因果関係説を採用するとしても、
基礎とする条件関係は合法則的条件関係ではないのか、
何が相当なものかとの判断基準はどうするのか、という疑問です。

「あれなければこれなし」の「条件公式」で立証するより、
「あれがあったからこれがあった」と立証しているのではないか。
相当性の判断基準はこれが類型化でしか得られないかもしれないが、
やはり抽象的な「相当」で判断するのは無理なので。

526:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/18 01:23:03.14
>>525
 基本的に,条件関係がなければ因果関係は成立しません(通説判例)。
 そして,相当性の基本判断では,①故意行為が介在したら因果関係は断絶(切断)され,②過失行為・無過失行為が介在しても因果関係は肯定される,でよろしいかと思います。
 とくに,時間的先後関係を問わずXY過失の競合は,過失の競合として,XもYも過失責任を負います(判例通説)。
 故意犯罪に過失行為が介在した相当性などは,社会常識で考えればよいと思います。
 たとえば,コンビニ強盗のAが店を襲って顧客Vが店外に走って逃げたら前方不注視の自動車に跳ねられてVが即死した,という事案であれば,強盗とV死亡の間に因果関係が認められ強盗致死罪の刑責を負います(通説判例)。
 強盗でコンビニを襲えば顧客が店外に逃げることは通常人なら予見可能で,慌てたVが不用意に道路に飛び出して交通事故に遭う(コンビニは道路端が大多数)のも予見可能だからです。

527:氏名黙秘
12/06/18 01:55:00.27
>>526
ありがとうございます。
相当性については理解しました、
条件関係について(私の質問の仕方が悪かったのですが)、
条件関係の有無の判断方法を質問したかったのです。

それぞれ、さらに勉強したいと思います。

528:氏名黙秘
12/06/18 02:28:42.39
今でも行為後の事情につき前田3要件で受かってる人も多そう
なんですが受けは悪いんでしょうか
一応判例理論の分析してまとめた要件とのことですが…

529:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/06/18 06:21:36.55
>>528
 ①危険の現実化説と前田3要件を正確に記述し,②その①の理論的根拠と実益を理由付け,③相当因果関係説を理由を着けて批判する,という論証三要件を満たせば合格答案も夢ではないでしょう。
 ただ,実際②の論証に唸らせる答案にはお目にかかったことがないので,②に力点を置いてください。

530:氏名黙秘
12/06/18 10:42:33.84
予定調和
プロレス

531:氏名黙秘
12/06/18 11:11:05.00
>危険の現実化説と前田3要件の理論的根拠と実益を理由付け

ないものねだりなんじゃないの?

532:氏名黙秘
12/06/18 15:37:18.84
>そして,相当性の基本判断では,①故意行為が介在したら因果関係は断絶(切断)され,②過失行為・無過失行為が介在しても因果関係は肯定される,でよろしいかと思います。

このように一般的にいっていいのでしょうか。
例えば、大阪南港事件は故意行為の介在ですが、因果関係を肯定しています。

533:氏名黙秘
12/06/18 16:16:30.04
現職さんたちは、折衷的相当因果関係説を推奨していますが、
検察全体の共通了解事項じゃないのでは?

高森高徳検事は、基本は条件説、不都合なら何らかの修正を施せばよい、
と言ってますよ?

検事によっては、前田説で事件処理してる人もいるのでは?
法総研での検察事務官の刑法研修では、前田教授の本が机に
並びますが?シリアルナンバーを打ってる前田本を配布する
くらいですから。法総研の教官は皆さん検事ですよね?

534:氏名黙秘
12/06/18 16:19:31.80
検察官は公人なのに、どうして経歴を公表しないのでしょうか?


535:氏名黙秘
12/06/18 17:38:12.88
>>532
横レスだけど、「基本」判断なんじゃないの。
南港は例外をどう論じるかの問題では?
いや例外じゃないというのが危険の現実化説なのかもしらんけど。

>>533
条件説を取った際に不合理な結論に至るのを避けるため相当因果関係をとるとされて来た訳だが
なんか矛盾することある?

536:氏名黙秘
12/06/18 17:49:59.83
>>535
なんで「折衷的」を抜かす?
それに条件説を捨てて折衷的相当因果関係説をとれじゃないよ?
修正条件説だって言ってるんだよ?相当因果関係説じゃないよ?
何言ってるの?

537:氏名黙秘
12/06/18 17:52:51.00
>>536
相当因果関係説は条件関係を前提にしてるんだけど
そんで修正を加えるものなんだけど
まんどくさいから省いたけど折衷的入れても何の問題もないんだけど

538:氏名黙秘
12/06/18 17:59:20.52
>>537
そんな日本語レベルだけで考えることはやめてくれよな?
学説分類に従ってくれよな?
条件説の修正は因果関係の中断論ってことだよな?
中断論と相当因果関係説が同じってか?
あなた、馬鹿ですか?

539:氏名黙秘
12/06/18 18:03:04.45
現役の実務家には満足できる出来じゃないのかも知れませんが
前田説だろうと危険の現実化説だろうと実際受かってますよ
再現見る限り。もちろん1桁2桁レベルの合格者も。

事案処理と構成だけで既に勝負が決まる試験になってますし

540:氏名黙秘
12/06/18 18:03:25.44
>>533には書いてないけど、そのP教官は条件説とって中断論を論じろ、相当因果関係説とか無いわって言ったの?

541:氏名黙秘
12/06/18 18:05:07.26
>>539
ちゃんと論証が出来てりゃそりゃ受かるでしょ。
でも大変よねって話だろ。


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