12/06/29 13:06:59.15
授業の内容が法学部時代から大して改善されてもいないのに,
法曹を目指す者に対し多額の学費を支払わせて
法科大学院の修了を義務づけるのは,
何ら合理的理由を説明できない職業選択の自由の侵害であり
憲法第22条に違反するというべきですが,
法曹を目指す者に対し,
弁護士出身の現職国会議員に「起きているだけでも立派です」
と言わしめるような意味のない授業を強制するのも,
法曹志望者に対しその意に反する苦役を強いるものであり,
憲法第18条に違反するというべきでしょう。