12/05/12 22:14:05.23
>>608
即興的ですが、自分なりの理解を書いてみました。
「犯行直後にA自らが救命救急措置をした事実」
→これは、しまったという思いでかかる措置をするほど
冷静であったわけですから、犯行直後に殺意がただちに
解消されるとは考えにくいので、殺意なしと言うことができます。
他方で、殺害行為の結果やVの状態を見て、一転して
まずいことをしてしまったという悔悟の気持ちから
かかる措置に出たと考えると、殺意がなかった事情とは
いえないのではないか、とも考えられます。
「瀕死のVを3分間眺めて立ち去った事実」
→これは、Vが死んでもかまわないという態度の現れとして、
少なくとも未必の殺意を認定する事情の1つなりえます。
他方で、眺めていたというのは第三者的表現であって、
Aの内心は非日常的な事態を目の前にして立ちすくんでいた
にすぎないので、殺意を認定する事情とは評価できないと
主張することも可能かと思います。
いかがでしょうか。へたくそな論述ですが、誤解などを指摘していただけると
幸いです。