12/04/09 01:35:39.47
>>60
判例はそのとおりです。m(_ _;)m
URLリンク(www.courts.go.jp)
>共同審理を受けた共同被告人の供述は、それぞれ被告人の供述たる性質を有するものであつて
それだけでは完全な獨立の證據能力を有しない、いわば半證據能力(ハーフ、プルーフ)を有するに
過ぎざるもので、他の補強證據を待つてこゝにはじめて完全な獨立の證據能力を具有するに至るの
である。しかし、その補強證據は、必ずしも常に完全な獨立の證據能力を有するものだけに限る必要
はない。半證據能力の證據を補強するに半證據能力の證據をもつてし、合せてこゝに完全な獨立の
證據能力を形成することも許されていいわけである。されば、ある被告人の供述(自白)を共同被告人
の供述(自白)をもつて補強しても、完全な獨立の證據能力を認め得ると言わねばならぬ。
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