12/05/12 22:12:34.42
>>608
殺意の認定に関して、弁護側と検察側で争点になっている場合であっても
どんな事実が存在したのかに関しては争いはないが、結論に違いがあること
などはあるのではないでしょうか。裁判報道でも、弁護側の主張、検察側の主張、
裁判所の判断が、争点ごとにまとめられていたりします。つまり事実の「存在」
(これが司法試験の問題文の事実に相当すると理解しています)は争いなくとも
それをどのように意味づけるのかには結論の相違がありうると思ってますが、
こうした理解は誤り、ないしは、妥当ではないということでしょうか。
ちょっと混乱してきました。常識や経験則に抵触しない範囲で別の見方が
成り立つと思います。でないと司法試験では結論は1つになるのではないですか?