12/05/12 21:53:33.16
>>605
もし文学のように多様な見方が成り立ち得るなら,司法試験でなくても事実認定はできないことになると思いませんか?
事実認定では,①合理的関連性,②自然法則,③論理法則……に背理しては,実務上の破棄事由(理由不備・理由齟齬)となります。
実務で評価意味付け等が決まっているというよりは,常識(コモンセンス)でしょう。
たとえば,胸部に刺傷1つなら殺意の認定は困難ですが,胸腹部に19か所の切傷刺傷なら殺意は推認できると思います。
また,犯行直後にA自らが救命救急措置をした事実と瀕死のVを3分間眺めて立ち去った事実ではどうでしょう。
>>607
内部向けにはSP講義やK指導講義でレジュメを配っていますが,残念ながら市販の予定はありません。
事実認定技法は,事案ごとに特異性があるので,テキスト+講義が不可欠なのでローで学ぶほかはないと思います。<(_ _)>