12/05/12 21:23:18.64
>>594先生
Bの刑事弁護は,Aの主張弁解が原則絶対ですので(例外は例の最判),それは承知しています。
そして,ベテランB先生ほど,Aの量刑上の利益を考慮して真摯に接見で説得されていると仄聞してます。
なかでも,接見で割って(自白させて)執行猶予を獲得された話はよく耳にします。
起訴時否認・公判時自白という事案は,B諸先生の水面下のご努力が大きいと思います。
Aの「自分の味方のB先生が言うんだから認めた」という方の言も,再犯時に耳にしたことがあります。
それは実務ではそうですが,司法試験答案としては強引な牽強付会論法はやはり不味いわけで(^^ゞポリポリ。