12/05/12 20:34:32.19
AとBの窃盗の共謀共同正犯の成否が問題となる場合で、
100万円を盗取したが、Aは90万円、Bは10万円の取り分であった。
こういう事実に対して、
共謀があったとする方向と共謀がなかったとする方向がありうる。
これは水掛け論じゃないの?ってことだと思うが。
参考問題URLリンク(www.moj.go.jp)
〔設問2〕上記【事案の概要】の4までの事実が,裁判所において証拠上認定できることを前提
に,Aが本件傷害の共同正犯の罪責を負うかどうか検討するに当たり,「共謀」を肯定する方向に
働く事実と否定する方向に働く事実を挙げて,それぞれの事実がなぜ共謀を肯定し,又は否定す
る方向に働くかの理由とともに示しなさい。