12/04/08 22:51:41.76
>>58
いわゆる「ハーフプルーフ」論は,共犯者の自白についての最高裁判例が引用しています。
ただ,「半証明力」と訳すべきところを「半証拠力」(半証拠能力?)と訳したため,学者の単行論文では批判されています。
ハーフプルーフ論は,比較法的学術論文くらいで司法試験には不要な記述ばかりのものなので,「共犯者や利害関係人の供述は,根幹部分に裏付け証拠の補強がない段階では,供述それ自体の証明力を半分に差し引いて考えるべきだ」(ウイグモア)くらいの理解でよいでしょう。
ちなみに,「検事失格」や「交流百二十日」などは,各検証結果や地裁判決書と比較して読めば,どこを書いているか書き落としているか(記述していないか),他の証拠と整合性があるかないか,という観点で比較的な概略考察ができると思います。